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公的介護保険の基本


老後最大の不安である介護問題を解消し、また介護を社会全体で支えていくため、介護保険制度が2000年(平成12年)にスタートし、40歳以上の国民全員が被保険者となり、介護保険料を支払うようになりました。



これらの徴収した保険料と国庫負担をあわせて介護サービスが提供され、利用者はその実費のうち1割が自己負担ということになります。


介護サービスがいくらまで受けられるのかは「要介護度」によって異なります。

歩行、寝返り、入浴、排泄、衣服の着脱など、多岐にわたるチェックを受け、その結果、社会的支援や予防的な対策が必要とされる「要支援1〜2」、介護が必要な「要介護1〜5」のどこに当てはまるのかが判定されます。この判定には主治医の意見書も影響するので、医師に正しく症状を把握しておいてもらうことも大切です。

なお、要介護認定をしてもらうためには、介護が必要になった時点で市区町村に申請することが必要で、ある一定の年齢になったら自動的に判定を受けるというものではありません。病気やケガで入院するような事態になったら、早めに要介護認定の申請をしておきましょう。

要介護認定の結果は申請後30日以内に通知されるので、申請が早いほど速やかに介護サービスを受けることができます。

判定を受けて、要介護度の区分が決まりますと、受けられるサービスも決まり、受けられるケアには、在宅サービスと施設サービスがありますが、施設サービスを受ける場合、食費、居住費、日常生活費はすべて自己負担になります。

在宅サービスでも、ディサービスなどの施設でケアを受けた場合は、これらの諸経費が自己負担になります。

介護保険を利用すると、「ケアマネージャー」という有資格者が、一連の介護計画を立ててくれ、そのうえ、介護保険の単位内で収まるようにプランニングしてくれますので、細かい計算を自分でする必要はありません。

ケアプランの策定は無料なので、どんなところに困難を感じているのか、どんなサービスを受けたいのかなどの希望は、遠慮なく伝えるようにしてください。


実際に自分に介護が必要になったとき、ケアマネージャーに的確に自分の意思を伝えられるとも限りませんので、元気な今から、自分の住んでいる自治体のサービス内容などを確認し、家族に意向を伝えておくことも大切でしょう。





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