定年退職後の年金で、健康で長生きする老後を送るには、体調管理と国民年金・厚生年金、相続・贈与の仕組みも知っておこう

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@ 配偶者が年下なら年金版「扶養手当」
A 企業年金の請求を忘れない


@ 配偶者が年下なら年金版「扶養手当」

★ 上乗せでもらえる年金がある

厚生年金には、加入者に一定の条件を満たす家族がいる場合に、上乗せしてもらえる「加給年金」制度があります。

下図のような二つの条件を満たす場合、加入者が年金をもらい始めてから(繰り下げ受給を年金事務所に申請した場合、繰り下げた年齢から)、配偶者が65歳になるまで年額22万4,500円が受け取れます。

したがって配偶者の年齢が加入者より若いほど、受給額が多くなる特徴があります。

子どもに対する加給は、子どもが18歳になる年度の末日(1級、2級の障害のある子については20歳未満)までで、第1子と第2子は1人につき年22万4,500円。第3子以降は同年7万4,800円です。

配偶者に対する加給年金は、配偶者が65歳になった時点で停止されますが、配偶者が昭和41年4月1日以前の生まれなら、加給年金の停止と同時に今度は(金額は加給年金より下がりますが)「振替加算」という年金が支給されます。



配偶者加給年金額の特例加算額
配偶者の年齢が若ければ若いほど
さらに特別加算額が上乗せされる加給年金
受給権者の生年月日 特別加算額 加給年金額の
合計額 
1934年4月2日
〜1940年4月1日
3万3,200円 25万7,700円
1940年4月2日
〜1941年4月1日
6万6,200円 29万700円
1941年4月2日
〜1942年4月1日
9万9,400円 32万3,900円
1942年4月2日
〜1943年4月1日
13万2,500円 35万7,000円
1943年4月2日
以降
16万5,600円 39万100円

加給年金の条件
@ 加入者本人が厚生年金に20年以上加入していること
A 加入者に生計を維持されている65歳未満の配偶者や18歳以下の子どもがいること
ただし、配偶者が年収850万円(所得にして655万5,000円)以上のときは支給されません。また、配偶者が20年以上厚生年金に加入している場合も支給されません。

加給年金と振替加算のしくみ
  65歳  70歳
夫の年金 老齢厚生年金(厚生年金) 
老齢基礎年金(国民年金) ⇒ 
加給年金 支給なし
  60歳 65歳
妻の年金 支給なし    
振替加算 
老齢基礎年金
(国民年金)

※ 妻(配偶者)が65歳を迎えた段階で加給年金の支給は停止
  65歳以後は振替加算を支給


A 企業年金の請求を忘れない

★ 厚生年金基金などの請求忘れに注意


公的年金とは別に、企業が従業員に、退職金の一部として支給する年金が企業年金です。

企業年金の制度は、会社によってかなり異なります。受給期間が10年や15年などあらかじめ決められている有期年金を採用する会社もあれば、生涯にわたって保障する終身年金を採用している会社もあり、多くの場合は厚生年金基金が、老齢厚生年金の報酬比例部分を企業・社員の代わりに運用しています。

また企業年金は、退職時の一時金として全額一括払いするところもあれば、半分を年金形式で払うところもあります。
そのため、近年増えているのが、企業年金の「もらい忘れ(請求忘れ)」です。

退職時に一時金を受け取ったために、それ以上に基金から受け取れる分はないと思い込んでしまったり、厚生年金基金のある会社に在籍していた期間が短かった人が、定年後に請求を忘れるケースが多いのです。

自分が企業年金をもらい忘れていないかを確かめるには、企業年金連合会に問い合わせるのが確実です。

★ 自分自身で運用する確定拠出型の企業年金

かつての企業年金は、給付額があらかじめ決まっている「確定給付型」が主流でした。

この方式は、企業が社員の年金原資を運用し、運用に失敗しても約束した利率通りの年金を払うもので、企業側の負担が大きい方式でした。そのため近年は、年金の原資を社員が自身で運用する「確定拠出型」方式を採用する企業が増えています。

社員は運用先として、ハイリスク・ハイリターンの金融商品のほか、元本保証型のローリスクなものまで選択できます。

厚生年金基金のしくみ
基金加入暦の
ある人
老齢基礎年金
(国民年金) 
老齢厚生年金
(厚生年金) 
代行部分
(報酬比例部分)
加算部分
基金加入暦の
ない人
老齢基礎年金
(国民年金)
老齢厚生年金(厚生年金)  

※ 企業年金連合会コールセンター
電話:0570-02-2666
(受付時間 平日 9:00〜19:00)


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