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F 再就職や起業でお祝い金をもらえる ★ 早めの再就職でお祝い金がもらえる 再就職すると、失業保険の受給は停止します。その代わり、以下の一定条件のもとで就職をした場合には、再就職手当としてお祝い金がもらえます。 ● 失業保険の支給残日数が3分の1以上残っていること ● 離職前の事業所に再就職したものではないこと ● 1年を超えて勤務することが確実であること ● 原則として雇用保険の被保険者となる就職をすること ● 求職の申し込み前に雇われることが約束されていないとき ● 再就職の日より前の3年間に再就職手当てを受給していないこと 再就職手当ては、早期に再就職するほど金額が多くなります。また、再就職手当て受給後に万が一離職し、失業状態になった場合は、再就職手当て分を除く失業保険の残日数分を受給できる可能性があります。 支給手続きは、就職した日の翌日から1ヶ月以内にハローワークで行います。代理人や郵送での手続きも可能です。
G 就職活動中に病気になると手当金が出る ★ 失業保険と同額が疾病手当てとして支給 求職の申し込みをしたあとに、病気や怪我のため15日以上引き続き職業に就くことができない場合には、傷病手当が支給されます。金額は失業保険を受給する場合と同額です。 手続きは、病気や怪我が治ったあとの最初の認定日までにハローワークで認定を受けます。代理人や郵送による手続きも可能です。なお、健康保険の傷病手当金など、雇用保険以外の類似の給付を受ける場合は支給されません。 30日以上引き続いて病気や怪我のために就職できない場合は、失業保険の受給期間を延長できます。延長期間は最長3年なので、本来の受給期間の1年を含めると、合計4年までとなります。 ただし、退職時の年齢が65歳以上の場合は、延長は認められません。また、受給可能な期間が延長されるだけで、給付日数は増えません。 受給期間延長の手続きは、退職の翌日以降に病気や怪我などで働けない日数が30日以上になった翌日から1ヶ月以内にします。期間の延長も、代理人や郵送による手続きが可能です。 手続きを忘れた場合、本来の受給期間の1年が経過すると、支給残日数がある場合でも消滅してしまいます。手続きを忘れないようにしましょう。
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