|
D 医療費が高額の場合、一定額が支給される ★ 医療費の一部を支給する高額療養費制度 同一月内にかかった医療費が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が支給される高額療養費制度があります。 この制度は被扶養者にも適用され、入院時の個室の差額ベッドなど、保険診療以外は非対象です。民間の医療保険からの保障がある場合も利用でき、限度額が70歳未満と70歳〜74歳で異なります。 手続きは、自分が加入している公的医療保険(健康保険組合・協会けんぽ・市区町村国保・後期高齢者医療制度・共済組合など)に申請書類を提出します(郵送でも可)。領収書の添付を求められることがありますので、領収書は保管しておきます。支給までには、受診月から最低3ヶ月程度を要します。 事前に「限度額適用認定証」を用意することで、医療機関の窓口での支払額を限度額までにできます。ただし、限度額適用認定証はひとつの医療機関にしかできないため、複数の医療機関の合計額で高額になる場合は利用できません。 入院の際には事前に用意すると便利です。自分が加入する公的医療保険に申請して発行してもらえます(郵送の申請も可)。
E 病気で働けなくても給与の一部がもらえる ★ 仕事中の怪我以外でも給与の一部が受け取れる 就業時以外の怪我や病気で休業すると、健康保険から傷病手当金が支給されます。支給額は、休業1日につき標準報酬日額の3分の2です。支給期間は、支給開始日から最長1年6ヶ月です。ただし、期間中に出勤した日があっても、その分の支給期間は延長されません。 傷病手当金が支給されるための条件は次の4つで、すべて満たすことが必要です。 @ 業務外の事由による病気や怪我のための休業である A 仕事に就くことができない B 連続する3日間の待期期間を含み、4日以上仕事に就くことができない C 休業した期間に賃金の支払いがない ただし、賃金の支払いがあっても、傷病手当金の額より少ない場合は差額が支給されます。 ★ 退職後も受給でき、老齢年金との調整も可 退職して被保険者資格を喪失した後も、傷病手当を受給できる場合があり、次の2要件を満たす必要があります。 @ 退職日まで被保険者期間が継続して1年以上ある A 退職日までに傷病手当金を受けているか、受けられる状態(傷病手当金支給要件の@ABを満たしている) 在職中は会社の証明が必要ですが、退職後は必要ないので、手続きは会社を通さず自分でします。自分が在職中に加入していた公的医療保険に申請書類を提出します。 また、退職後に傷病手当金の継続給付を受けていて老齢年金を受ける場合は、傷病手当金は支給が停止されます。ただし、老齢年金額の360分の1が傷病手当金の日額より少ないときは、その差額が支給されます。 【待期期間には公休日や有給休暇も含まれる】
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||