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Q1 再就職したら、年金支給額が減らされる?
A1
60歳以降も厚生年金に加入しながら働き続けた場合は、年金と給料(ボーナスを含む)の額に応じて64歳までにもらえる年金の一部もしくは全額が支給停止になることがあります。 |
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60歳〜64歳の間 |
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毎月の年金額と総報酬月額相当額(ボーナスを含む年間給与の12分の1)の総額が28万円を超えないようにする |
28万円を超えると、
超えた額の支給がストップする |
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※47万円を超える場合、さらに総報酬月額相当額が増えた分支給が停止されます。 |
年金の支給が停止する収入と年金額 |
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上限28万円 |
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老齢
基礎
年金
は
全額
支給 |
総報酬
月額相当額
賞与を含めた給与の
年収金額を12等分したもの
(1ヶ月あたりの収入) |
基本月額
老齢厚生年金
から加給年金額を
除いた額を
12当分したもの
(1ヶ月あたりの年金) |
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28万円を超えた分の
1/2が支給停止 |
【例】 |
総報酬
月額相当額 |
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基本
月額 |
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合計 |
支給停止額 |
15万円 |
+ |
10万円 |
= |
25万円 |
なし |
25万円 |
+ |
5万円 |
= |
30万円 |
1万円 |
30万円 |
+ |
5万円 |
= |
35万円 |
3万5,000円 |
Q2 未納期間があって年金を満額受け取れないときは?
A2
国民年金は40年間毎月欠かさず払って、はじめて満額を受け取れます。1ヶ月でも未納期間があれば、満額を受け取れません。そういう人のための救済措置として、「後納」と「任意加入」という制度があります。 |
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後納 |
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任意加入 |
経済的な理由による未納分や
払い忘れてしまった保険料をさ
かのぼって納付できる |
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本来60歳までとされている年金の
払込期間を65歳(受給資格を満
たしていない場合は70歳)まで延
長することができる。 |
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さかのぼって
5年以内のみ可能 |
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任意加入期間に40年分の
支払いを済ませれば、満額もら
える |
(留意事項)
● 後納制度を利用すると、「加算金」という利子がつく場合があります。
● 加入期間40年を超えて任意加入制度を利用することはできません。 |
Q3 貯金が心もとないので、60歳から年金をもらいたい
A3
原則として国民年金の受け取りは65歳からですが、本人が希望すれば60歳からもらうこともできます。(「繰り上げ受給」といいます)。ただし、1ヶ月繰り上げるごとに0.5%ずつ支給額がカットされます。
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繰り上げ受給 |
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繰り下げ受給 |
本人が希望すれば、
60歳から年金を
受け取ることができる。 |
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受給開始年齢を最大で
5年間遅らせることができる。
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例:60歳から繰り上げ受給
する場合(月0.5%減額) |
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例:70歳まで受給を遅らせた
場合(月0.7%増額) |
0.5%×12ヶ月×5年
=30%の減額
通常受給の場合なら
年間78万100円 |
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0.7%×12ヶ月×5年間
=42%の増額
5年の繰り下げ受給なら
年間110万7,742円に |
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5年繰上げの場合
年間54万6,070円に減額 |
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(留意事項)
● 減額された金額が生涯、適用されます。
● 繰上げ受給すると、「障害年金」を請求できなくなります。 |
Q4 国民年金だけでは心配ですが、何か方法はないの?
A4
自営業の人はもらえる年金が国民年金だけなので、将来が心配な人もいるでしょう。そういう人のために「付加年金」という制度があります。毎月400円を納付すると、「200円×納付月数」分の金額が上乗せされます。
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納付金額と支給額 |
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納付額 |
支給額 |
50歳〜60歳
までの10年間、
付加年金に
加入 |
400円×12ヶ月×10年
=4万8,000円 |
200円×12ヶ月×10年
=2万4,000円/年
毎年2万4,000円が
生涯、上乗せされる |
55歳〜60歳
までの5年間、
付加年金に
加入 |
400円×12ヶ月×5年
=2万4,000円 |
200円×12ヶ月×5年
=1万2,000円/年
毎年1万2,000円が
生涯、上乗せされる |
※ 付加年金は2年以上受給できれば、元がとれる! |
(チェック事項)
● 付加年金に加入できるのは第1号被保険者だけです。会社員は加入できません。
● 付加年金はいつでも脱退することができます。
● 国民年金基金に加入している人は加入できません。 |
Q5 国民年金の保険料を安くする方法はないの?
A5
2017年(平成29)年度の国民年金の保険料は毎月1万6,490円。決して安くはありません。意外と知られていませんが、国民年金の保険料を安くする方法があります。いくつか種類があり、それぞれ割引率が地がいます。
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前払いの種類と割引額 |
前払いの種類と割引額については2016年度のもので試算しています。これらは4月に改訂される場合もあります。最新の情報は年金事務所などにお問い合わせください。 |
通常納付 |
割引なし |
=年額19万7,880円 |
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早期
(1ヶ月前納) |
1ヶ月で50円割引 |
=年額19万7,280円 |
← |
年間で
600円お得 |
現金で
6か月分前払い |
6ヶ月で790円割引 |
=年額19万6,300円 |
← |
年間で
1,580円お得 |
口座振替で
6ヶ月分前払い |
6ヶ月で1,110円割引 |
=年額19万5,660円 |
← |
年間で
2,220円お得 |
現金で
1年分前払い |
1年で3,460円割引 |
=年額19万4,420円 |
← |
年間で
3,460円お得 |
口座振替で
1年分前払い |
1年で4,090円割引 |
=年額19万3,790円 |
← |
年間で
4,090円お得 |
口座振替で
2年分前払い |
2年で1万5,690円割引 |
=年額19万35円 |
← |
年間で
7,845円お得 |
Q6 離婚した場合、年金はどうなるの?
A6
専業主婦が離婚しても、受給資格さえ満たしていれば、妻にも国民年金は支給されます。また、2007年4月1日以降に成立した離婚については、厚生年金(共済年金)も分割できることになりました。
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国民年金は全額受け取れる |
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老齢基礎年金(国民年金)については、妻の保険料を全額夫が払っていたとしても、名義は妻のものとなる |
離婚しても、受給資格さえ満たしていれば、妻にも支給される |
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厚生年金や共済年金については分割が可能 |
厚生年金(共済年金)を分割する方法には2種類あります。年金を夫婦間での合意によって分割する「合意分割」と、妻が申請すれば強制的に分割される「3号分割」です。
合意分割は、上限が50%で、当事者同士の話し合いで決められます。
3号分割については、2008年5月1日以後に離婚が成立し、妻が第3号被保険者(専業主婦)であるなどの受給資格がなければ、分割は受けられません。 |
合意分割(2007年4月1日以降に成立した離婚) |
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結婚 離婚 |
夫 |
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国民年金 |
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厚生年金(共済年金) |
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厚生年金の一部(最大で1/2) |
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分割 |
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妻 |
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厚生年金の一部(最大で1/2) |
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国民年金 |
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※ 結婚前の期間は対象外
※ 離婚後、2年以内に年金事務所に申請する |
3号分割(2008年5月1日以降に成立した離婚) |
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結婚 2008年5月1日 離婚 |
夫 |
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国民年金 |
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厚生年金 |
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厚生年金
の半分 |
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分割 |
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妻 |
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厚生年金
の半分 |
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国民年金 |
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※ 2008年4月1日以後に妻が第3号被保険者であるなどの受給資格がなければならない。
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