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★ 年金には所得税がかかるので、控除のための書類が必要 年金は、受給中も状況に応じて、いくつかの手続きが必要です。 ● 扶養親族等申告書 年金は税法上「雑所得」となり、一定額以上の支給には所得税などが課税されますが、「扶養親族等申告書」を提出すれば控除を受けられます。 配偶者や扶養親族がいなくても、控除を受けるためには、この申告書の提出が必要です。毎年10月下旬以降に送付されるので12月の指定日までに日本年金機構に提出します。 ● 現況届 受給者が亡くなると年金の受給権がなくなるので、生存確認をするための「年金受給権者現況届」の提出が必要になります。 多くの人は不要ですが、次のような「現況届該当者」は提出が必要です。 【現況届の提出該当者】 ・ 外国籍の人 ・ 外国に住んでいる人 ・ 日本年金機構が整理している基本情報と住基ネットのデータが一致しない人 例) 氏名、生年月日、性別、住所 ● 生計維持確認届 加給年金の対象者が引き続き加給年金を受け取るには、配偶者や子どもとの生計維持関係を確認する「生計維持確認届」を提出する必要があります。 日本年金機構から毎年誕生月にはがき型式で届くので、必要事項を記入して返送します。
● 65歳になったときの届け 60代前半に特別支給の老齢厚生年金を受給している場合、65歳以降は、特別支給の老齢厚生年金に代わり、新たに老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給します。 受給には65歳の誕生月の初め頃に日本年金機構から送られてくる年金請求書に必要事項を記入し、返送しなければいけません。 ★ ケース別その他の手続き書類
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