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D 年金受給後も、さまざまな手続きがある


【ここがポイント】
・ 扶養親族等申告書を提出して控除を受ける
・ 現況届を提出しないといけない場合もある
・ 生計維持確認届が必要な人は提出する



★ 年金には所得税がかかるので、控除のための書類が必要

年金は、受給中も状況に応じて、いくつかの手続きが必要です。

● 扶養親族等申告書

年金は税法上「雑所得」となり、一定額以上の支給には所得税などが課税されますが、「扶養親族等申告書」を提出すれば控除を受けられます。
配偶者や扶養親族がいなくても、控除を受けるためには、この申告書の提出が必要です。毎年10月下旬以降に送付されるので12月の指定日までに日本年金機構に提出します。

● 現況届

受給者が亡くなると年金の受給権がなくなるので、生存確認をするための「年金受給権者現況届」の提出が必要になります。
多くの人は不要ですが、次のような「現況届該当者」は提出が必要です。


【現況届の提出該当者】
・ 外国籍の人
・ 外国に住んでいる人
・ 日本年金機構が整理している基本情報と住基ネットのデータが一致しない人
例) 氏名、生年月日、性別、住所

● 生計維持確認届

加給年金の対象者が引き続き加給年金を受け取るには、配偶者や子どもとの生計維持関係を確認する「生計維持確認届」を提出する必要があります。

日本年金機構から毎年誕生月にはがき型式で届くので、必要事項を記入して返送します。

生計維持確認届の提出が必要な加給年金
対象者 加給
年金額
年齢制限
配偶者 22万4,500円 65歳未満であること
(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はなし)
1人目・2人目の子 各22万4,500円 18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
3人目以降の子 各7万4,800円


● 65歳になったときの届け

60代前半に特別支給の老齢厚生年金を受給している場合、65歳以降は、特別支給の老齢厚生年金に代わり、新たに老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給します。

受給には65歳の誕生月の初め頃に日本年金機構から送られてくる年金請求書に必要事項を記入し、返送しなければいけません。


★ ケース別その他の手続き書類

提出先は日本年金機構(年金事務所)
住所や振込先金融機関を変更する場合 年金受給権者住所・支払機関変更届
支払通知書が届かなかったり、なくしてしまった場合 支払通知書亡失(未着)届
年金証書が汚れてしまった、なくしてしまった場合 年金証書再交付申請書
結婚・離婚などで氏名が変わった場合 年金受給権者氏名変更届



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D 年金受給後も、さまざまな手続きがある
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