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B 「高額療養費制度」で生命保険は不要?


【ここがポイント】
・ 高額療養費制度があるので、医療費の心配はいらない
・ 高額療養費制度を使うと、支払い後にお金が戻ってくる
・ 預貯金があるなら、医療保険やがん保険の加入は不要



★ 「高額療養費制度」で医療費の心配は不要

病気や怪我に対する不安を解消するための「医療保険」や「がん保険」を、定年を控えて見直す前に、ぜひ知っておきたいのが「高額療養費制度」です。

現在、医療費は原則3割を自己負担しますが、入院などで医療費の自己負担額が高額になれば、一定額(自己負担限度額)を超えた部分が「高額療養費制度」によって戻ってきます。

自己負担限度額は、年齢や所得に応じて下記の表のように計算されます。

たとえば、70歳未満で月収(標準報酬月額)が28万〜50万円の人が医療費100万円で30万円を自己負担する場合は、自己負担は8万7,430円まで軽減されます。ただし、入院時の食事や居住費、差額ベッド代、先進医療にかかる費用は対象外です。

高額療養費の計算は月初から月末までの1ヶ月単位で行われるため、1回の入院の医療費総額が自己負担限度額を超えても、「○月分」と「○月分」と分けると、高額療養費制度の対象外のケースになる点はとくに注意が必要です。

基本的に病院に医療費を支払った後に申請し、3〜4ヵ月後に口座振込みで還付されます。加入する健康保険の保険者(健康保険組合や市区町村など)に対し、「高額療養費支給申請書」や「医療機関の領収書」などを提出して申請します。

自己負担額が限度額を超えそうな場合は、あらかじめ「限度額適用認定証」を申請すれば、病院の窓口での支払いを自己負担限度額だけにできます。

また、毎年1月1日〜12月31日の間に自分や家族のために支払った医療費が高額になれば、確定申告で「医療費控除」を受けると、所得税が還付される場合があります。

高額療養費制度があるので、ある程度、預貯金があれば、医療保険、がん保険に加入する必要はありません。

定期収入がなくなったあとに多額の保険料を支払う負担と、高額療養費制度を勘案して見直しましょう。

ただし、高額になると加入できる保険がかぎられ、保険料も高くなるので、必要なら早く加入することをお勧めします。



高額療養費の計算をする
【例】
62歳入院(所得区分ウ)
総医療費100万円
自己負担額30万円
(3割負担)

● 70歳未満の人の自己負担限度額の計算式
所得区分 自己負担限度額
区分ア
(標準報酬月額83万円以上)
25万2,600円+
(医療費−84万2,000円)×1%
区分イ
(標準報酬月額53万〜79万円)
16万7,400円+
(医療費−55万8,000円)×1%
区分ウ
(標準報酬月額28万〜50万円)
8万100円+
(医療費−26万7,000円)×1%
区分エ
(標準報酬月額26万円以下)
5万7,600円
区分オ
(住民税非課税世帯)
3万5,400円
計算式
@ 自己負担限度額を計算する
8万100円+(100万円−26万7,000円)×1%
   =8万7,430円 ⇒この額だけ負担すればいい
A 高額療養費としての払い戻し額を計算する
30万円−8万7,430円
  
=21万2,570円 ⇒高額医療費として払い戻される額

※ 70歳以上75歳未満の人の自己負担額は計算式が異なりますので、ご注意を

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