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【ここがポイント】 ・ 正味の相続財産額から控除額を引いた額に相続税がかかる
・ 相続しても、相続税がかからない人も多い
・ 特例や控除などにより納税額を少なくできる
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★ 相続税の計算は5段階に分けて考える
相続税にはさまざまな特例がありますが、ここでは基本的な相続税の計算を説明します。
相続税は、以下のように5段階に分けて計算します。
@ 正味の相続財産の総額を計算
A 基礎控除額を差し引いた課税遺産総額を計算
B 法定相続人が法定相続分どおり相続した場合の相続税総額を計算
C 実際に相続した割合に応じて相続税を按分
D 各種控除額を差し引いて各自の納税額を算出
まず、土地・建物や預金などの財産から借入金を未払金などの債務を引いた正味の相続財産の総額を算定します(@)。ただし、生命保険の死亡保険金は、「500万円×法定相続人の数」まで非課税なので、その超えた分が加算されます。
次に、正味の相続財産額から基礎控除額を引いた「課税遺産総額」を求めます(A)。
基礎控除額の計算式は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で、法定相続人が1人であれば3,600万円、2人なら4,200万円を正味の相続財産額から引くことができます。この「課税遺産総額」を基に相続税を計算します。
相続財産額より基礎控除額が多ければ、課税遺産総額は「ゼロ」以下になるので相続税はかかりません。その場合は、特例等を利用する場合でなければ申告義務もありません。
基礎控除だけで控除しきれない場合は、課税遺産総額を法定相続人が法定相続分どおりに相続したと仮定して、下記の表を使い、「法定相続分に応ずる取得金額×税率−控除額」でそれぞれの法定相続人の相続税額を計算し、合計して総額を算出します(B)。
その相続税総額を実際の相続割合に応じて按分すると、各相続人の相続税額が判明します。
そこから配偶者控除や未成年者控除等の額を差し引くと、各自が実際に納税すべき相続税額が決まります(D)。
相続税の計算で最も大変なのは「正味の相続財産額」がいくらかを判明させることです。それがわかれば、相続税額の計算はそれほど難しくはありません。
相続税計算の流れ |
● 相続人が配偶者と子(成人)3人、相続財産額1億5,000万円の場合 |
@ 正味の相続財産の総額を計算 |
金融資産+不動産+その他財産−借入金などの債務
=1億5,000万円・・・(A) |
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A 基礎控除額を差し引いた課税遺産総額を計算 |
●基礎控除額
3,000万円+600万円×法定相続人の数
(A)−基礎控除額(3,000万円+600万円×4)=9,600万円 |
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B 法定相続人が法定相続分どおり相続した場合の相続税総額を計算 |
◆ 法定相続分に応ずる取得金額
・ 配偶者⇒9,600万円×1/2=4,800万円
・ 子1人あたり⇒9,600万円×1/2×1/3=1,600万円
◆ 上記に対する相続税
・ 配偶者⇒4,800万円×20%−200万円=760万円
・ 子1人あたり⇒2,600万円×15%−50万円=190万円
● 計算の仕方
法定相続分に応ずる取得金額×税率−控除額=相続税
相続税=760万円+190万円×3人=1,330万円
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相続税の速算表 |
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法定相続分に応ずる取得金額 |
税率 |
控除額 |
1,000万円以下 |
10% |
ーー |
1,000万円超〜3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
3,000万円超〜5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
5,000万円超〜1億円以下 |
30% |
700万円 |
1億円超〜2億円以下 |
40% |
1,700万円 |
2億円超〜3億円以下 |
45% |
2,700万円 |
3億円超〜6億円以下 |
50% |
4,200万円 |
6億円超 |
55% |
7,200万円 |
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C 実際に相続した場合に応じて相続分を按分 |
◆ 実際の相続割合が配偶者2/5、子がそれぞれ1/5
・ 配偶者⇒2/5 1,330万円×2/5=532万円
・ 子1人あたり⇒1/5 1,330万円×1/5=266万円 |
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D 各種控除額を差し引いて各自の納税額を算出 |
◆ Cの各自の相続税額から街頭すする控除額を差し引く
・ 配偶者⇒配偶者は相続した財産額が1億6,000万円以下なら非課税となる
・ 子1人あたり⇒健康な成年の場合、控除はない=266万円 |
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