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D 相続するかしないかは早めに決めておこう


【ここがポイント】
・ 借金などの負の財産は相続しないこともできる
・ 「相続放棄」「限定承認」は家庭裁判所に申し立てが必要
・ 手続きする場合は被相続人の死後、3ヶ月以内に行う



★ 借金が多いときは相続しないのも手

相続人は被相続人の財産を引き継ぎますが、そのなかには、借金などの負債も含まれます。

もし被相続人に莫大な借金があって、その負の遺産も引き継がなければいけないのであれば、相続人にとって一大事です。

しかし、その心配はいりません。相続人は相続時に財産を引き継ぐか、そうしないかも選択できるからです。

たとえば、借金などのマイナスの財産が多い場合は、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内(一般的には被相続人の死後3ヶ月以内)に家庭裁判所に申し立てすることで、プラスの財産もマイナスの財産も引き継がない「相続放棄」や、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ「限定承認」を選択できます。

ただし、相続財産を調べるのに時間がかかる場合は、家庭裁判所に対し、さらに3ヶ月の期間延長を申し出ることが許されています。もしこれらの手続きを行わなければ、相続開始から3ヶ月経つと、自動的に「単純承認」とみなされ、全財産を相続したことになります。


★ 相続放棄と限定承認をする際のポイント

「相続放棄」をすると、その相続人ははじめから相続人でなかったものとみなされます。

ただし、「財産はいらない」という口約束では法的に「相続放棄」にならず、負債などは引き継がれてしまうので、被相続人のマイナスの財産が多い場合は、家庭裁判所に必ず申し立てを行う必要があります。

プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからない場合は、プラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を相続する「限定承認」という方法をとります。ただし、相続人が複数存在する場合は、相続人全員が限定承認を選択しなければならないので、相続人が多いと、その調整が大変です。

「相続放棄」「限定承認」を選択するには、被相続人の死後3ヶ月(延長すれば最大6ヶ月)の猶予しかありません。相続人同士で、その方針について話し合い、相続するかしないかを早く決めておくのが理想です。



「相続放棄」と「限定承認」の流れ
相続放棄する場合
相続人としての権利と義務を放棄
⇒プラス財産もマイナス財産も引き継がない

● 手続き
相続開始から3ヶ月以内

● 手続きの方法
家庭裁判所に申し立て(1人でもできる)

※ 3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てないと、全財産を相続することになるので注意が必要!
限定承認する場合
財産より債務が多い場合
⇒プラス財産の範囲内でマイナス財産を弁済
 相続人はそれ以上の弁済義務はない!

● 手続き
相続開始から3ヶ月以内

● 手続きの方法
家庭裁判所に申し立て(相続人全員)

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