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A 法定相続人とその優先順位を知ろう


【ここがポイント】
・ 法定相続人には、相続する優先順位が決められている
・ 配偶者は常に相続人になる
・ 養子縁組していない連れ子や内縁の妻は相続人になれない



★ 相続できる人と優先順位を把握しておこう

亡くなった人の財産を相続できる人は法律で定められており、相続人を「法定相続人(以下、相続人ともいう)」といいます。
法定相続人は以下の人たちを指します。

・ 亡くなった人の配偶者
・ 亡くなった人の子(「直系卑属」という)
・ 亡くなった人の父母(「直系尊属」という)
・ 亡くなった人の兄弟姉妹


ただし、ここで挙げた全員が相続できるわけではありません。法定相続人には相続できる優先順位があり、上位の人がいる場合、下位の人は相続できません。順位は次のとおりです。

・ 第1順位・・・・子
・ 第2順位・・・・父母
・ 第3順位・・・・兄弟姉妹


なお、被相続人(亡くなった人)の配偶者は特別な存在で、常に相続人になります。たとえば、被相続人に配偶者と子ども(第1順位)がいれば、配偶者と子で遺産を分けます。

被相続人に子がいない場合は父母、父母も他界していれば兄弟姉妹が配偶者とともに相続します。

ただし、被相続人の子が亡くなっても、孫がいれば孫が相続し、孫が他界していてもひ孫など、直系卑属がいる限り相続します。

これを「代襲相続」といいます。ただし、兄弟姉妹の儀愛は、その子(被相続人の甥/姪)までしか認められません。

なお、子や兄弟姉妹が相続放棄すると、その子は代襲相続できませんが、相続の資格を失った相続欠格者、被相続人の意思により相続権を除外された相続排除の場合は、その子の代襲相続は認められます。


★ 胎児や容姿、愛人は法定相続人間になれるか

原則的に相続人になれるのは配偶者と血縁者だけです。血縁のない連れ子や、法律上夫婦になっていない内縁の妻や夫、愛人などは相続人になれません。

胎児は無事に生まれてくれば相続人になれます。また、養子縁組をした連れ子などの養子も相続人になれます。養子も実子と同じ順位の相続人になり、法定相続分も実子と同じです。



法定相続人の範囲と優先順位
直系尊属
祖父母 第2順位
         
(父母が死亡していると)
順位に関係なくいつでも相続人 父母 
配偶者 ----------- 死亡
被相続人
第1順位 A子 B子 兄弟姉妹 第3順位
      
子どもが死亡していると 兄弟姉妹が死亡していると
甥・姪
直系卑属 傍系親族

※ 相続欠格とは
特定の相続人が、故意に被相続人または同順位以上の相続人を死亡、または死亡せようとした場合や、被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠蔽した場合など、相続欠格事由に当てはまる場合に相続権を失わせる制度のこと。


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