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★ 相続できる人と優先順位を把握しておこう 亡くなった人の財産を相続できる人は法律で定められており、相続人を「法定相続人(以下、相続人ともいう)」といいます。 法定相続人は以下の人たちを指します。 ・ 亡くなった人の配偶者 ・ 亡くなった人の子(「直系卑属」という) ・ 亡くなった人の父母(「直系尊属」という) ・ 亡くなった人の兄弟姉妹 ただし、ここで挙げた全員が相続できるわけではありません。法定相続人には相続できる優先順位があり、上位の人がいる場合、下位の人は相続できません。順位は次のとおりです。 ・ 第1順位・・・・子 ・ 第2順位・・・・父母 ・ 第3順位・・・・兄弟姉妹 なお、被相続人(亡くなった人)の配偶者は特別な存在で、常に相続人になります。たとえば、被相続人に配偶者と子ども(第1順位)がいれば、配偶者と子で遺産を分けます。 被相続人に子がいない場合は父母、父母も他界していれば兄弟姉妹が配偶者とともに相続します。 ただし、被相続人の子が亡くなっても、孫がいれば孫が相続し、孫が他界していてもひ孫など、直系卑属がいる限り相続します。 これを「代襲相続」といいます。ただし、兄弟姉妹の儀愛は、その子(被相続人の甥/姪)までしか認められません。 なお、子や兄弟姉妹が相続放棄すると、その子は代襲相続できませんが、相続の資格を失った相続欠格者、被相続人の意思により相続権を除外された相続排除の場合は、その子の代襲相続は認められます。 ★ 胎児や容姿、愛人は法定相続人間になれるか 原則的に相続人になれるのは配偶者と血縁者だけです。血縁のない連れ子や、法律上夫婦になっていない内縁の妻や夫、愛人などは相続人になれません。 胎児は無事に生まれてくれば相続人になれます。また、養子縁組をした連れ子などの養子も相続人になれます。養子も実子と同じ順位の相続人になり、法定相続分も実子と同じです。
※ 相続欠格とは 特定の相続人が、故意に被相続人または同順位以上の相続人を死亡、または死亡せようとした場合や、被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠蔽した場合など、相続欠格事由に当てはまる場合に相続権を失わせる制度のこと。
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