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【ここがポイント】 ・ 贈与が行われると、贈与された側に贈与税がかかる
・ 年間110万円までの贈与には税金がかからない
・ 贈与税が非課税になる特例もあるので確認しておこう
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★ 「相続」と「贈与」の違いを理解する
「相続」と「贈与」は、財産を移転するという意味では同じですが、何が違うのでしょうか。
簡単にいえば「相続」は亡くなった人の財産を、妻や子、兄弟などの親族が引き継ぐことです。
一方の「贈与」は、「無償で財産を上げます」「もらいます」という合意による財産の移転のことです。親族に限らず、原則として誰に対しても贈与は行えます。
一般的には、相続が「死後に財産を引き継ぐ」のに対し、贈与は「生前に引き継ぐ」ことになります。
★ 贈与税が優遇される贈与の方法がある
贈与すると、当然ですが贈与した人の財産が減ることになりますから、相続税対策として使えます。
とはいえ、贈与も一定額を超えると税金はかかります。年間110万円の基礎控除を超える額を贈与すると、贈与された側は贈与税を納めなければならないのです。
逆をいえば、贈与が毎年110万円以内であれば税金はかかりません。これを暦年贈与と言います。
贈与税の計算方法には2種類あります。祖父母や父母(直系尊属)から20歳以上の子や孫(直系卑属)に贈与する場合と、それ以外の贈与では、贈与税額が違ってきます。
直系尊属から子育て世代への贈与は、特例などで優遇されています。なるべく彼らにお金を回して消費してもらいたいからです。
たとえば、教育資金のために30歳未満の子や孫に贈与した場合、最大1,500万円まで非課税となるほか、結婚・子育てに関する資金の贈与は、最大1,000万円まで非課税です(2019年3月末までの特例)。
また、マイホーム資金のための贈与の場合は、最大3,000万円まで非課税になります(複雑な条件があるので、利用する際には条件を理解しておきましょう。2021年末までの特例です)。
贈与税の税率には2種類ある |
● 直系尊属から20歳以上の子・孫への贈与の場合 |
課税価格 |
利率 |
控除額 |
200万円 |
10% |
ーー |
200万円超〜400万円以下 |
15% |
10万円 |
400万円超〜600万円以下 |
20% |
30万円 |
600万円超〜1,000万円以下 |
30% |
90万円 |
1,000万円超〜1,500万円以下 |
40% |
190万円 |
1,500万円超〜3,000万円以下 |
45% |
265万円 |
3,000万円超〜4,500万円以下 |
50% |
415万円 |
4,500万円超 |
55% |
640万円 |
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● 通常の贈与の場合 |
課税価格 |
利率 |
控除額 |
200万円 |
10% |
ーー |
200万円超〜300万円以下 |
15% |
10万円 |
300万円超〜400万円以下 |
20% |
25万円 |
400万円超〜600万円以下 |
30% |
65万円 |
600万円超〜1,000万円以下 |
40% |
125万円 |
1,000万円超〜1,500万円以下 |
45% |
175万円 |
1,500万円超〜3,000万円以下 |
50% |
250万円 |
3,000万円超 |
55% |
400万円 |
贈与税の税率と控除額には2通りあるので、注意が必要です。
なお、表にある課税価格は、110万円の基礎控除を引いた額になります。
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● 贈与税の計算方法 |
(1年間の贈与額の合計−基礎控除110万円)×税率−控除額
※ 駆け込み贈与はNG
暦年贈与は110万円までの贈与は非課税ですが、相続発生以前3年以内の贈与は相続財産とされます。たとえ110万円以内の贈与でも相続財産となってしまいます。さらに、贈与税がかかっていたとしても相続財産に加算されます。つまり、死期が近いからといってあわてて贈与しても相続税対策にはならないので注意が必要です。ただし、支払った贈与税は相続財産から差し引くことができます。 |
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