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@ 相続の手続きの流れを把握しておこう


【ここがポイント】
・ 被相続人の死後、たくさんの手続きが必要となる
・ 相続する人全員で合意したら「遺産分割協議書」をつくる
・ 相続の手続きは、想像以上に労力と時間がかかる



★ 相続開始後はやるべきことが多い

被相続人が亡くなると、通夜・葬式だけでなく、以下に列挙するように、相続に関するさまざまな手続きが多くあり、かなりの労力が必要である。

@ 相続財産の調査・把握
A 相続する人の確定
B 相続する、しないの選択
C 相続する人全員で遺産分割協議
D 相続税が発生すれば納める

  (相続税が発生しない場合もあります)
E 各種の名義変更手続きや役所などへの届出・申請

生前に被相続人と財産の話をして、すべての財産を把握していることはまれでしょう。

被相続人の死後に、財産がどれくらいあるかを把握するケースがほとんどで、この作業は思いのほか大変です。

それに加え、相続する人の確定や相続の手続きで必要な被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続する人全員の戸籍謄本などを集めるのも手間がかかります。

相続する人が確定し、遺産を把握したら、全員でどう財産を分けるかを話し合い、その合意内容に基づいて、「遺産分割協議書」を作成します。

場合によっては、なかなか合意に至らず、裁判沙汰になることもありますから、ここでも相続に関係する人は、労力を要することが少なくありません。

最終的に遺産分割協議がまとまっても遺産分割協議書には、各人の署名と実印、印鑑証明書などが必要です。

さらには被相続人名義の財産について相続する人の名義に変えるには、預貯金なら郵便局や銀行、保険金なら保険会社、株式なら証券会社、不動産なら法務局などに書類を提出しなければいけません。どこに何を提出しなくてはいけないのかを把握するだけでも大変です。

こうした一連の手続きを各分野に精通した専門家に代行してもらうこともできますが、もちろん費用はかかります。

相続に関する手続きは予想以上に大変です。心の準備がないと慌ててしまうので、そうならないためにも一連の流れを理解しておくといいでしょう。



相続手続きのおもなスケジュール
被相続人の死亡、相続開始
 
死亡届の提出 ● 通夜
● 葬儀
● 初七日法要 
 7日以内-------------------------------- 
 
国民年金、国民健康保険、社会保険等の手続き、
遺言書がある場合  遺言書がない場合 
公正証書遺言以外の場合、家庭裁判所で検認
相続人の確定、相続財産の調査・評価 
単純承認、相続放棄、限定承認 
 3ヶ月以内--------------------------------  
 
被相続人の所得税の申告・納付(準確定申告)
 4ヶ月以内--------------------------------  
遺言を執行して遺産分割 遺産分割協議・遺産分割 
相続税の申告・納付(延納・物納手続き) 
 10ヶ月以内--------------------------------  
不動産・株式・預貯金等の名義変更

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