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★ 法律で決められた財産の分け方 亡くなった人が法的に有効な遺言書を残し、遺産の配分を記しておけば、原則として遺産はそのとおり配分されます。 それでは、遺言書がない場合はどう分けるのでしょうか。 相続人同士が財産の配分でモメないようにと、民法では誰が、どれくらいもらうかという「法定相続分」が決められています。 法定相続分とは、各法定相続人が相続できる割合のことで、遺言書がない場合は法定相続分を基準にして相続分が決められるのが一般的です。 法定相続分は法定相続人の組み合わせによって変わります。 たとえば、相続人が配偶者と子の場合は半分ずつです。このとき、子が2人いれば、子の法定相続分である2分の1を2人で分け、子1人は4分の1ずつを相続します。なお、配偶者が亡くなっていれば、子がすべて相続し、2人の子が2分の1ずつ遺産を受け取ります。 また、すでに亡くなった子に子(被相続人の孫)がいる場合は、その子が代襲相続します。割合は被相続人の子がもらえる割合と同じ2分の1です。 法定相続人が配偶者と父母の場合は、配偶者が3分の2、父母が3分の1となります。両親とも存命の場合は3分の1を2人で分けるので、それぞれ遺産の6分の1ずつを相続します。 同様に、法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1になり、兄弟姉妹が複数いるときは、4分の1を人数で均等に分けます。 兄弟姉妹が3人いれば、4分の1を3人で分けるので12分の1ずつ相続することになります。 なお、相続人の誰かが相続放棄をした場合は、その相続人を除いて配分します。法定相続人が配偶者と子3人で、そのうち子の1人が相続放棄した場合、配偶者が2分の1、残りの2分の1を相続放棄した1人を除いた2人で折半します。 ただし、法定相続分は絶対ではありません。遺言書がない場合でも、法定相続人同士が話し合って合意すれば、必ずしもこの割合を守らなくてもかまいません。
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