定年退職後の年金で、健康で長生きする老後を送るには、体調管理と国民年金・厚生年金、相続・贈与の仕組みも知っておこう

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A 贈与するときに注意するべきこと


【ここがポイント】
・ 年間110万円以下の贈与でも税金がかかる可能性がある
・ 「相続時精算課税」という制度がある
・ 相続時精算課税は相続財産を前もって受け取る制度



★ 生前贈与する際には気をつけよう

贈与税は年間110万円を超える額にかぜされます。つまり、毎年110万円の贈与を20年間続ければ、2,200万円を非課税で生前贈与できるということです。これを暦年贈与といいます。

また、110万円までの贈与は、何人に対しても行えます。たとえば、子ども3人にそれぞれ110万円ずつを贈与すれば、毎年330万円を非課税で財産移転できるわけです。

ただし、何の対策も取らずに毎年110万円を20年間贈与した場合、もともと2,200万円を贈与する意思があったと見なされて、2,200万円に対して贈与税が課税される可能性もゼロではありません。

数年にわたって贈与を行う場合は次の点に注意しましょう。

@ 「あげる」「もらう」という互いの意思を毎回確認する
A 贈与するたびに、贈与契約書を作成する(毎年)
B 贈与を受ける人の口座に振り込むなど、資金の移動の説明ができるようにしておく


こうした対策を行うことで、年間110万円までなら、税金がかからない贈与を行うことができます。


★ 相続財産を前渡しする相続時精算課税制度

贈与のひとつに「相続時精算課税」という制度があります。

これは、一定の受贈者への2,500万円までの贈与が非課税になるという制度です。さらに2,500万円を超えても、税率は一律20%となります。

「そんなすごい制度があるなんて!」と喜んではいけません。

これは相続財産を前もってもらう制度なので、最終的には相続が発生したときに相続財産さして合算されることになります。

とはいえ、好きなタイミングで財産を移動できること、相続時に相続税がかからないと予想される場合は税負担が軽くなること、値上がりが予想される財産であれば節税できることなどのメリットがあります。

相続時精算課税制度は、課税される相続財産が減るわけではありませんが、状況によってはうまく使えば有効な制度です。検討してみましょう。


【数年にわたって生前贈与する際の注意点】

@ 互いの意志を確認する
A 贈与計画書を毎回作成する
B 贈与を受ける人の口座に振り込む

※ 対策をとらないと課税される可能性もあるので注意が必要です。


相続時精算課税のメリットとデメリット
メリット デメリット
● 2,500万円まで非課税で贈与が可能
● 好きなタイミングで財産を移転できる
● 相続時に相続税がかからないと予想される場合は税負担が軽くなる
● 値上がりが予想される財産を贈与すれば節税できる
● 一度選択したら、年間110万円の基礎控除が使えなくなる
● 相続時に課税される相続財産が減るわけではない
● この制度を利用した不動産の贈与には、不動産取得税がかかる(通常の相続の場合は非課税)。また、登録免許税も相続の場合より高い税率がかかる
● 60歳以上の父母(または祖父母)から、20歳以上の子(または孫)への贈与に限られる

※ 相続時精算課税は、非課税でも届出が必要なので、利用する場合は専門家に相談しましょう。

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