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★ 受給には求職活動と指定日の確認が必須 退職後およそ10日で会社から「離職票1・2」が届きます。 雇用保険の失業給付(失業保険)の受給可能期間は原則1年なので、自宅住所を管轄するハローワークで早めに受給の手続をしましょう。 遅れると全額受給前に失業保険を途中で打ち切られる可能性もあります。 退職理由によって給付日数が異なるため、離職票が送られてきたら、会社側が記載した退職理由をチェックします。 自己都合退職の場合、失業保険の受給開始まで3ヶ月間の給付制限があり、退職後すぐには受給できません。しかし、定年退職の場合はこの給付制限がありません。 また、解雇や倒産など会社都合の退職や、自己都合退職であっても病気や怪我、親の介護などが理由の場合、給付制限はありません。 手続したハローワークへ、あらかじめ指定された4週間に1回の認定日に行き、原則4週間に2回以上の求職活動の実績が確認されると、約1週間後に4週間分の失業保険が振り込まれます。認定日以外は基本的に対応してくれません。 ★ 受給期間の延長や年金との選択が可能な場合も 失業保険は、原則、退職日の翌日から1年以内に受給しなければなりません。ただし、年齢によって条件が異なります。 ● 60歳以上65歳未満で退職した場合 退職日の翌日から2ヶ月以内にハローワークに申し出ることで受給期間を最長1年間延長できます。 病気や親の介護等のために退職後30日以上職業に就けない場合は、受給期間を最長3年間延長できます。ただし、受給期限を延長するだけで総受給額が増えるわけではありません。 ● 年金支給が停止される場合 なお、65歳未満の場合、失業保険と老齢年金を同時に受給できません。ハローワークで求職の申し込みを行った欲月から、失業保険の受給終了月まで、年金が全額支給停止されるので、失業保険と比較して多いほうを選びましょう。 ● 受給中に65歳になった場合 その翌月から年金は全額支給され、失業保険と年金のどちらも受給できます。
★ 失業保険給付日数 ● 一般受給資格者(自己都合退職、定年退職)
※ 65歳以上で利殖した場合、1年以上の被保険者期間があれば、一時金として50日分の失業保険が支給されます。 ● 特定受給資格者、特定理由離職者(会社都合退職)
※会社都合退職 失業保険の給付日数は退職の理由によって大きく異なる。定年退職では最長で150日分ですが、会社都合退職では最長で330日分になる。退職金やライフプランに応じて会社の早期退職勧告に応じるのも手法の一つです。
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