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【ここがポイント】
・ 介護サービスの調整は、ケアマネージャーが行います
・ 要介護認定を受けたら、地域の居宅介護支援事業所を選ぶ
・ 特別養護老人ホームに入れるのは、原則要介護3以上
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★ 居宅サービスと施設で受けるサービス
介護保険で使えるサービスには、@家に訪問してもらって受けるサービス、A通って受けるサービス、B泊まって受けるサービス、C施設などに入って受けるサービスがあります。
@からBは、「家での生活」がベースとなる意味で、「居宅系サービス」として括られます。
@には、ヘルパーが訪問して生活上の介護を受ける訪問介護、看護師が訪問する訪問介護などがあります。このほかに、車椅子やベッドなどの福祉用具のレンタルを受けたり、必要な住宅改修の費用を受給できるサービスもあります。
Aには、生活上の介護を中心とした通所介護(ディサービス)のほか、おもに通ってリハビリを受けるデイケアがあります。
Bは短期入所(ショートステイ)によるサービスです。
これらを利用したい場合、本人の状態や意向に基づいて、「どのサービスをどう組み合わせるか」という調整・手配(ケアマネージャー)が必要で、居宅介護支援事業所のケアマネージャーにお願いするのが一般的です。
要介護認定を受けると、認定通知とともに地域の居宅介護支援事業所の一覧が届くので検討しましょう。
Cには、特別養護老人ホームなどの介護保険施設と、有料老人ホームやグループホームなどがあります。前者は家賃に当たる居住費と食費が本人所得などに応じて一部もしくは全部が保険から給付されますが、後者はサービスに当たる部分のみが給付対象となる点が異なります。
Cでは、まず施設などと直接入居・入所の契約を行います。そこで受けるサービス調整(ケアマネジメント)は内部のケアマネージャーが行います。
ただし、介護保険施設の一つ「介護老人保健施設」は、「そこでリハビリなどを受けて家に戻ったり、他の施設・居住系サービスに移る」ことが前提なので、そこを出てからの他のサービス利用を視野に入れておくことが必要です。
なお、同居家族が健康不安という場合などの特例はありますが、特別養護老人ホームは、原則要介護3以上でないと入所できないので注意しましょう。
【介護認定サービスを利用するための手続き】 |
要介護1〜5の認定を受ける |
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自宅を拠点としてサービスを受けたい |
施設などに入ってサービスを受けたい |
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市区町村からのリストをもとに、担当するケアマネージャーを探して、サービスの調整などをお願いする
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入居できる施設を探し、直接申し込む。すでに自宅でサービスを受けたことがある場合は、担当ケアマネジャーなどに探してもらう方法もある
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利用できるサービス |
入居できる施設(介護保険3施設の場合) |
● 自宅に訪問してもらうサービス
・ 訪問介護 ・訪問入浴介護
・ 訪問リハビリ
・ 訪問看護など
● 通って受けるサービス
・ 通所介護
・ 通所リハビリ
・ 療養通所介護(通所看護)など
● 泊まって受けるサービス
・ 短期入所生活介護
・ グループホームの短期利用など
● 環境を整えるサービス
・ 福祉用具貸与
・ 住宅改修費支給など
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● 特別養護老人ホーム
おもに生活上の介護。原則要介護3以上のみ(要介護1・2でも「自宅での生活が困難」などの理由があれば入所できる特例あり)
● 介護老人保健施設
生活上の介護のほかリハビリを強化。回復によって自宅などに戻ることを目標とする
● 介護療養型医療施設
重い療養が必要な人が対象。2018年4月から新しい類型へと移行予定
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要支援1・2の認定を受ける |
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最寄りの地域包括支援センター(以下、包括)に連絡し、サービス調整などを行うケアマネジャーを派遣してもらう(包括職員が直接担当することも) |
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訪問、通い、泊まりなどの介護予防給付サービス(有料老人ホームなどでの介護予防も使える)。利用料は安いが、使える時間・回数などに限りがあることも |
要支援の人が受ける予防給付の訪問介護と通所介護の場合、自治体によっては市区町村が行う「新しい総合事業」でのサービスに(2017年4月からは全自治体で) |
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おすすめサイト
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