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★ サービス費用の1割、または2割を負担 介護保険は国民からの「保険料+税金」で成り立っています。保険料負担は40歳からで、原則として健康保険料の中に組み込まれています。なお、65歳以上で基礎年金の受給者は、そこから保険料が天引きされます。 注意したいのは、サービスを利用するうえでも費用負担が発生することです。介護保険は原則として現金給付ではなく、サービスという現物での給付ですが、その費用の一部を負担するわけです。医療保険の窓口負担と同じ仕組みと考えればいでしょう。その負担は原則、使ったサービス分の1割です。 ただし、65歳以上で一定以上の所得がある人は、自己負担は2割です。 その基準は、本人の年間所得が160万円以上ですが、例外的に1割になるケースもあります。1割か2割かは、要介護認定を受けた人を対象に市区町村から送られてくる「負担割合証」で確認しましょう。 たとえ1割や2割でも、積み重なれば、大きな負担です。そこで利用者の所得に応じて自己負担限度額が設定され、オーバーした部分は還付を受けられます。これを「高額介護サービス費」といいます。 医療保険の高額療養費と同じ仕組みです。ちなみに、高額療養費と合算した限度額も設けられています。 また、居宅サービスを組み合わせる場合、合計の給付額に限度があり、要介護度が高いほど限度額が高くなります。これを区分支給限度額といいます。 限度額をオーバーした場合、その部分は全額自己負担になります(施設などの場合は、そこで受けるサービスのみなので、原則として区分支給限度額はない)。ちなみにケアマネジャーによるサービス調整の費用は、介護保険から給付されるので、自己負担はありません。 なお、施設などに入った場合(あるいはショートステイを使った場合)、そこでの居住費や食費は、介護サービスにかかる自己負担(1・2割)とは別に支払う必要があります。 ディサービスで食事の提供を受ける場合も同様です。介護保険施設などは補足給付が受けられますが、多くはやはり一定の負担が必要です。
※2017年8月より「一般」所得区分の自己負担額の引き上げが予定されています。詳しくは市区町村に確認を。
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