定年退職後の年金で、健康で長生きする老後を送るには、体調管理と国民年金・厚生年金、相続・贈与の仕組みも知っておこう

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A 健康保険の加入、手続きの方法を知ろう


【ここがポイント】
・ 再就職する場合は、加入手続きは勤務先がしてくれる
・ 任意継続する場合は、在職中の保険証を早めに返却する
・ 国民健康保険に加入する場合は、資格喪失証明書が必要



★ 健康保険を早めに決めて手続きの準備を始める

退職後に加入する健康保険によって手続きは異なります。
再就職し、勤務先で健康保険に加入する場合、手続きは勤務先の担当者が行います。

手続きの期限は入社日から5日以内ですが、保険証が届くまでに2週間ほどかかる場合もあります。ただし、加入の手続き時、勤務先の担当者が年金事務所に「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」を提出すると、本人と被扶養者に証明書が発行され、保険証がなくても医療費は3割負担になります。

任意継続被保険者の制度を利用する場合は、退職後も会社の健康保険に加入しますが、在職中の保険証とは変わります。勤務先担当者が退職後5日以内に喪失手続きをすると、新たな保険証が発行されます。

スムーズな発行のために、在職中の保険証を被扶養者の分と合わせて早めに返却しましょう。

国民健康保険に加入する場合は、市区町村の国民健康保険窓口に「健康保険資格喪失証明書」を提出します。
これは健康保険からの退却を証明するものです。喪失手続き後に自動的に発行されません。退職前に勤務先に問い合わせましょう。

家族の扶養に入る場合、手続きは家族の勤務先の担当者が行います。
離職票や退職証明書といった退職を証明するものが必要となる場合があります。

家族の扶養に入るには年収180万円(60歳未満は130万円)未満という制限があり、年金をもらいながら失業保険を受給すると扶養に入れないケースが多いので、受給中は国民健康保険に加入し、受給終了後に扶養に入るといいでしょう。

受給後に手続きをする場合でも、必要書類を家族の勤務先に事前に聞いておきましょう。



 新しい健康保険の手続き中に病院に行く場合
定年退職日の翌日で健康保険の資格を喪失
緊急な事故や病気
ひとまず全額自己負担で医療費を支払う
新しい保険証ができたら、「医療費の支給制度」を利用して、払い戻しを受ける


★ 年金受給者が退職をして再就職しない場合

国民健康保険には、年金受給者が加入する退職者医療制度があります。
同制度は国の財源が変わるだけで保険料も給付も一般の国民健康保険とまったく同じです。ただし、国民健康保険の加入者で要件に該当する人は加入が義務付けられ、健康保険窓口で手続きが必要です。


退職者医療制度の対象者
国民健康保険に加入している65歳未満の人
老齢年金受給権者


★ 健康保険別の加入の手続き

 健康保険別の加入手続き一覧表【T】
再就職先で加入 任意継続被保険者
加入条件 正社員、もしくは所定労働時間が正社員の3/4以上 退職の前日まで継続して2ヶ月以上被保険者であったこと
手続場所 再就職先の担当者が行う 協会けんぽ、または健康保険組合
手続期限 入社日から5日以内 退職日の翌日から20日以内
必要書類 家族を扶養に入れるときは、家族の扶養証明書など 家族を扶養に入れるときは、生計維持関係が証明できるものが必要となる場合がある
保険料 再就職先の賃金による 退職時の賃金による(上限あり)

 健康保険別の加入手続き一覧表【U】
国民健康保険 家族の扶養に入る
加入条件 国内に住所があること 年収180万円(60歳未満は130万円)未満
手続場所 住所地の地区町村 家族の勤務先の担当者が行う
手続期限 退職日の翌日 原則、退職日の翌日から5日以内
必要書類 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類(免許証など)、印鑑(認印可) 退職証明書、所得証明書など
保険料 前年の所得などをもとに各市町村ごとに計算 無料




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