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★ 任意継続被保険者制度で家族を扶養に入れられる 会社員は協会けんぽや健康保険組合に加入しますが、退職後はどの保険に加入するかを自分自身で選択します。 協会けんぽや健康保険組合では配偶者や子どもを扶養に入れることができ、被扶養者は保険料を支払わなくても、医療を原則3割負担で受けられます。 退職後すぐに再就職し、勤務先で健康保険に加入すれば家族を扶養に入れることが可能ですが、国民健康保険では扶養という概念がありません。 今まで被扶養者となっていた家族もそれぞれが国民健康保険に加入して保険料を支払います。 また、一定の要件を満たすと、退職しても元の勤務先の健康保険に最長で2年間加入できる、任意継続被保険者の制度があります。この制度を利用すれば、今まで被扶養者だった家族も扶養からはずれる必要はありません。 家族の健康保険の被扶養者になれない場合や、今まで被扶養者だった家族が国民健康保険に加入すると世帯の保険料が上がる場合などに利用するとよいでしょう。手続きは原則本人が、加入していた公的医療保険(健康保険組合・協会けんぽなど)で行います。 ★ 国民健康保険と任意継続被保険者どちらがトク? 国民健康保険と任意継続被保険者の選択は、被扶養者の人数や住んでいる市区町村、退職時の保険料などから計算して世帯の合計額が安いほうを選びましょう。 国民健康保険は市区町村ごとに異なります。市区町村の健康保険窓口で調べておきましょう。
★ 保険料は住んでいる市区町村で決まる
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