定年退職後の年金で、健康で長生きする老後を送るには、体調管理と国民年金・厚生年金、相続・贈与の仕組みも知っておこう

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@ 退職後の健康保険は自分で選ぶ


【ここがポイント】
・ 任意継続被保険者制度という制度がある
・ 国民健康保険には「扶養」という概念はない
・ 保険料は住んでいる市区町村によって異なる



★ 任意継続被保険者制度で家族を扶養に入れられる

会社員は協会けんぽや健康保険組合に加入しますが、退職後はどの保険に加入するかを自分自身で選択します。

協会けんぽや健康保険組合では配偶者や子どもを扶養に入れることができ、被扶養者は保険料を支払わなくても、医療を原則3割負担で受けられます。

退職後すぐに再就職し、勤務先で健康保険に加入すれば家族を扶養に入れることが可能ですが、国民健康保険では扶養という概念がありません。

今まで被扶養者となっていた家族もそれぞれが国民健康保険に加入して保険料を支払います。

また、一定の要件を満たすと、退職しても元の勤務先の健康保険に最長で2年間加入できる、任意継続被保険者の制度があります。この制度を利用すれば、今まで被扶養者だった家族も扶養からはずれる必要はありません。

家族の健康保険の被扶養者になれない場合や、今まで被扶養者だった家族が国民健康保険に加入すると世帯の保険料が上がる場合などに利用するとよいでしょう。手続きは原則本人が、加入していた公的医療保険(健康保険組合・協会けんぽなど)で行います。


★ 国民健康保険と任意継続被保険者どちらがトク?

国民健康保険と任意継続被保険者の選択は、被扶養者の人数や住んでいる市区町村、退職時の保険料などから計算して世帯の合計額が安いほうを選びましょう。

国民健康保険は市区町村ごとに異なります。市区町村の健康保険窓口で調べておきましょう。

どちらがよいか判断できない場合は?
任意継続被保険者の加入手続きの期限 退職をして資格喪失をした日から20日以内
とりあえず、任意継続素保険者の手続きをしよう ・ 期日を1日でも過ぎると、正当な理由がない限り加入できなくなるため、任意継続被保険者の手続きをしておくほうがよいでしょう。
・ 国民健康保険に切り替えたい場合は、国内に住所さえあればいつでも切り替えが可能です。
保険料はどうなる? 退職時に支払っていた額が決まります。


★ 保険料は住んでいる市区町村で決まる

任意継続被保険者と国民健康保険の比較例(退職時)
  【条件】

夫婦ともに60歳で二人暮らし、妻は専業主婦

退職時の年収は700万円

勤務先は東京都内、住まいは東京都中央区

勤務先の健康保険は協会けんぽ
国民健康保険
(東京都中央区の場合)
年間約57万円



任意継続被保険者
年間約39万円(上限額)




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