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A 再就職で給料が下がると給付金が出ることも


【ここがポイント】
・ 継続雇用や再雇用の場合は、高年齢雇用継続給付を検討
・ 週20時間未満の労働では高年齢雇用継続給付を利用不可
・ 再就職手当てを受給すると高年齢再就職給付金をもらえない



★ 60歳以降に賃金が下がると給付金がもらえる

現代は、定年退職以降も雇用制度や再雇用制度などで働き続けられる環境です。

しかし、多くの会社では60歳前よりも賃金が大幅に下がります。そこで、一定の割合を超えて減額されると、雇用保険から高年齢雇用継続給付が受給できる制度があります。

この給付には、高年齢雇用継続基本給付金と、高年齢再就職給付金の2種類があります。

定年退職後の働き方は、正社員以外にパートや契約社員、嘱託など多様な雇用形態が考えられます。高年齢雇用継続給付は、雇用保険の加入が要件のひとつなので、週20時間未満の労働の場合は対象になりません。

支給額は60歳に到達する前6ヶ月間の平均賃金と60歳以降の各月の賃金の差から算出されます。60歳時点の賃金の61%以下に減った場合、各月の賃金の15%相当額、61%〜75%に減額した場合は、その減額率に応じて支給されます。

ただし、減額の理由が本人の非行などによる懲戒、欠勤、遅刻などの場合は、その減額分も支払われたとみなして計算します。

手続は、2ヶ月に一度、会社を管轄するハローワークに支給申請書を提出します。初回の手続の期限は、支給対象月(受給要件を満たし、給付金の支給対象となった月のこと)の初日から4ヶ月以内、2回目以降の期限はハローワークが指定した日になります。なお、期限を1日でも過ぎるとその回は受給できません。

手続は原則本人が行うとされていますが、労使間で協定を結べば会社が本人に代わって手続を行えるので、通常は会社が手続をします。

在職老齢年金(特別支給の老齢厚生年金)を同時に受給している場合は、高年齢雇用継続給付の支給額によって年金の一部が最大で標準報酬月額の6%分支給停止になります。

再就職手当てを受給すると、高年齢再就職給付金は受給できません。どちらを受給するかは本人が選択できるので、多いほうを受給できるよう申請期限に注意をして慎重に選択し、ハローワークで手続をしてください。



高年齢雇用継続の受給要件
高年齢雇用継続
基本給付金
高年齢再就職給付金
@ 60歳以上65歳未満で雇用保険の被保険者であること
A 5年以上雇用保険の被保険者であったこと
B 60歳以降の賃金が、60歳時点の75%未満に減額されていること
C 継続雇用、または失業保険のを受給せずに再就職した C 失業保険の支給日数を100日以上残して60歳以降に再就職した

※ @〜Cのすべての条件を満たす必要があります。しっかり確認しておきましょう。


高齢者雇用継続給付の支給額の例
例1
60歳時点の賃金 月額30万円
60歳以降の賃金 月額18万円
61%に減額
18万円の15%
⇒2万7,000円の支給


例2
60歳時点の賃金 月額30万円
60歳以降の賃金 月額23万円
75%未満に減額していない
⇒支給されず


例3
60歳時点の賃金 月額30万円
60歳以降の賃金 月額20万円
減額率が61〜75%
⇒一定の計算式にあてはめられた額を支給


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