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@ 介護保険を利用するための基本的な手続き


【ここがポイント】
・ 介護サービスを受けるには二つの条件がある
・ 要介護認定を受けるには市区町村への申請が必要
・ 要介護認定は申請から1ヶ月以内に結果が出る



★ 介護サービスを使うには二つの条件クリアが必要

病気や怪我をした場合、病院に行けば公的医療保険で治療を受けられますが、障害が残って日常生活で支援を要求したり、療養上の世話やリハビリが必要になれば、本人や家族のサポートにプロの力が必要になります。

これらのニーズに応えるのが介護サービスです。その多くは介護保険によって賄われます。ただし、医療保険と異なり、保険給付によるサービスの利用には2つの条件があります。

1つは「年齢」、もう1つは、「介護が必要である」という認定を受けることです。

前者は、@65歳以上とA40〜64歳で2段階に分けられます。

@は第1号被保険者といい、介護が必要になれば「その原因」を問わずに保険が使えます。

Aは、介護が必要になった原因としての疾病などが16種類に限定されます。これを特定疾病といい、主に加齢によるものです。

後者の認定は、「要介護認定(軽度の場合は要支援認定)」といい、市区町村内の介護認定審査会で行われます。

要介護5段階、要支援2段階のいずれかなら、原則として介護保険を使えますが(要支援の場合は給付外となるサービスあり)、非該当(自立している)と判定されると保険給付によるサービスは使えません。

ただし、介護保険の財源を使った市区町村による介護予防生活支援などを利用できることがあります。

年齢条件をクリアしたうえで要介護(要支援)認定を受けるには、まず市区町村への申請が必要です。この申請は家族だけでなく、介護支援専門員(ケアマネージャー)に依頼しての代行も可能です。

また、介護の相談を受け付ける地域包括支援センターでも代行してくれます。

申請後、行政の認定調査員が訪れ、運動機能や認知症の状態などを調査します。自宅はもとより本人が入院している場合は病院にも出向きます。

その調査結果をもとに、@まずはコンピューターで判定し、A @の結果が正しいかを医療・福祉関係者で審査します。これが、先に述べた介護認定審査会です。

以上の手続きを経て、原則として申請から1ヶ月以内に認定の結果が通知されます。



【介護保険を利用するための手続き】
STEP1
年齢
 60歳以上
原因が何であっても、介護が必要な状態になれば、STEP2へ進める
 40〜64歳
16種類の疾病等(特定疾病)が原因で介護が必要な状態になれば、STEP2へ進める
STEP2
要介護認定


市区町村の介護保険担当窓口で要介護認定の申請を行う。家族やケアマネージャーでも代行申請は可能。最寄の地域包括支援センターで窓口代行も行っている

【要介護認定に必要なもの】
本人の印鑑と介護保険証( 第2号被保険者の場合は健康保険証)
認定に必要な意見書を書いてもらう主治医の名称・住所などがわかるもの(診療券など)

※主治医がいない場合は、市区町村に相談しましょう

市区町村に申請する

※2016年からマイナンバーの記載が
必要となっている
認定調査員が本人を訪問し、状態をチェックする。その後、コンピューターによる1次判定と、介護認定審査会による2次判定が行われる
1ヶ月以内
 
非該当(自立) 要支援1・2 要介護1〜5
給付によるサービスは使えませんが、市区町村が運営する介護予防などが使える場合もあります 介護保険の予防給付サービスが使えます 介護保険の介護給付のサービスが使えます 

※ 要支援1・2について
2015年4月より、地域によっては、要支援1・2の人へのサービスの一部が、「保険給付のサービス」ではなく、「市区町村が行う事業」として提供されています(2017年4月からは全市区町村で実施)。詳しくは担当するケアマネジャーなどに確認を。

※ 要介護(要支援)認定の結果に不服がある場合
@市区町村の窓口に申し出て説明を受ける⇒A納得いかない場合は、再度認定を受ける可能⇒Bそれでも納得いかない場合は、都道府県の介護保険審査会へ申し立て

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