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保険料を払ったものとして計算されます。
育児休業期間中の厚生年金保険料は、事業主の申し出により、本人負担分のほか事業主分についても、育児休業を 開始した日の属する月から、育児休業が終了した日の翌日の属する月の前月まで、保険料は徴収されません。
なお、「育児休業保険料免除申請書」の提出が必要です。
満3歳までの子どもを養育するために育児休業をとっている人は、社会保険料(健康保険と厚生年金保険)が免除されます。
免除期間中も保険料を支払ったとみなされます。
なお、保険料が免除となる期間には産前・産後休業期間(分娩日以前42日から分娩の日後56日までの期間)は含まれませんのでご注意ください。
★ 対象者
3歳未満の子どもを養育する人
★ 資格/条件
@厚生年金と健康保険の加入者
A育児休業を取得した人
★ 免除される期間
育児休業を開始した月から育児休業が終了する日の翌日の前月まで
★ 申請に必要なもの
@育児休業保険料免除申出書
A事業主の証明書
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