定年退職後の年金で、健康で長生きする老後を送るには、体調管理と国民年金・厚生年金、相続・贈与の仕組みも知っておこう

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年金には繰り上げ受給や繰り下げ受給があります


現在、年金の受給年齢は65歳からになっていますが、事情によってはそれを早めたり遅くすることも可能です。



もし、65歳前から受給したい場合には、下記の表のようになります。

もちろん、通常より早く老齢年金を受け取れることになり、60歳で退職する予定の人にとっては一見有利なように思えますが、その分、正規の受取額よりも当然減ることになります。

下表は1年単位で繰り上げした事例を上げていますが、1ヶ月単位での繰り上げも可能で、その場合は、減額された受給額が生涯続くことになります。

【減額率=0.5%×繰上げ請求月から65歳になる月の前月までの月数】

たとえば、現在、40年間、国民年金に加入した場合の基礎年金は年額78万6,500円(2012年度)ですが、これを60歳から、つまり5年間繰り上げ受給すると、
0.5%×12ヶ月×5年=30%の減額、年額約55万円なり、23万円以上減額されることとなります。

もし、繰り上げ受給で77歳まで生きたとしたら、受給総額は935万9350円、一方、正規の通り65歳から受給しますと、受給総額は943万8000円となって、繰り上げ受給しなかったほうが総額は多くなってきます。

次に、繰り下げ受給を選択した場合は、遅らせば遅らせた分だけ、受給額が増えていき、1年以上1ヶ月単位で繰り下げが可能で、70歳までの繰り下げが認められています。

1ヶ月あたり0.7%増加するので、1年繰り下げると、8.4%アップします。

満額受給のできる人なら、78万6500円×8.4%=6万6千円の増加になります。
銀行預金を利率8.4%で運用しているのと同じ理屈ですから、これほど有利な金融商品はないともいえるでしょう。

ですから、繰上げ受給にしても、繰り下げ受給にしても、もし、生きていればということが前提ですので、あなたの寿命しだいでは、いずれが有利でいずれが不利かということは、神様しか知らないということです。

※ 繰上げ=1ヵ月早めるごとに0.5%減額
※ 繰下げ=1ヵ月送らせるごとに0.7%増額
繰上げ支給 繰下げ支給
受け始める年齢 支給率 受け始める年齢 支給率
64歳
63歳
62歳
61歳
60歳
94%
88%
82%
76%
70%
66歳
67歳
68歳
69歳
70歳
108.4%
116.8%
125.2%
133.6%
142%



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