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夫は会社員で妻が専業主婦ですが、将来、どんな年金がもらえるのですか?
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(設定)
夫は昭和20年3月2日生まれ、妻は昭和27年12月5日生まれと仮定。
夫は「特別支給の老齢厚生年金」
「老齢基礎年金+老齢厚生年金」
妻は「老齢基礎年金」を受給できます。
次表にもありますが、妻が655歳までは夫に
「特別支給の老齢厚生年金」に続いて
老齢基礎年金と老齢厚生年金が支給されます。
妻が65歳からは夫の加給年金はなくなりますが
夫の年金に加えて妻も老齢基礎年金がと振替加算が受給できます。
注意事項としては、夫の退職後、妻は60歳まで自分で国民年金の保険料を支払う必要があります。
60歳 62歳 65歳
夫 |
報酬比例部分 |
老 齢 厚 生 年 金(2 階)) |
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定額部分 |
老 齢 基 礎 年 金(1 階) |
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加給年金 |
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↑
妻の扶養手当として
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夫の加給年金は、妻の振替加算となり、老齢基礎年金の額に加算される。同額ではない。 |
60歳 65歳
妻 |
夫の退職時に60歳未満であれば、その時点から
60歳まで国民年金を
自分で支払う |
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⇒⇒⇒
↑
↑
↑ |
振 替 加 算 |
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老 齢 基 礎 年 金 |
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妻はこの間、年金なし
(厚生年金にはいったことがない場合) |
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