定年退職後の年金で、健康で長生きする老後を送るには、体調管理と国民年金・厚生年金、相続・贈与の仕組みも知っておこう

Menu ▼
このサイトのメニュー一覧
(外部リンク)おひとりさまの老後対策
(外部リンク)うつ病の診断・原因・症状・治療
(外部リンク)お金の貯め方・使い方・増やし方
トップページ


扶養家族がいると、もらう年金の額が違ってくるのでしょうか?


扶養している子どもや配偶者がいると、厚生年金の「加給年金」が加算されます。

この加給年金は国民年金にはありません。



■65歳未満の妻がいればもらえる「加給年金」
物価スライド特例措置により平成21年度の加給年金の額は、次の通りです。

配偶者の加給年金:227,900円

最近では姉さん女房も珍しくなくなりましたが、年金の世界では年下の奥さんのほうが有利になります。しかも年齢差が大きいほど有利です。

夫婦単位で考えてみたとき、サラリーマンで一定の条件を満たす人は、定額部分(または老齢厚生年金)の受給開始と同時に加給年金が上乗せされます。

上乗せされる条件は

1、夫の厚生年金加入期間が20年(40歳以降15年)以上あること
2、妻が65歳未満で年収が850万円未満であること

特別支給の老齢厚生年金の定額部分がもらえる人は、定額部分の支給開始と同時に加算されます。

Q5を参考

■加給年金は配偶者を対象とするもののほかに、原則として
・ 高校卒業まで(18歳に達する年度の3月末まで、 障害のある場合は20歳未満)の子供がいる場合も支給されます。


物価スライド特例措置により平成21年度の加給年金の額は、次の通りです。
子の加給年金:
1人目、2人目までは、ひとりにつき227,900円、3人目からは、ひとりにつき 75,900円


 具体的な支給額を見てみよう
家族構成 年間の加給年金の支給額(平成21年度)
配偶者のみ 22万7,900円
子供のみ 22万7,900円
配偶者+子供1人 22万7,900円+22万7,900円=45万5,800円
配偶者+子供2人 22万7,900円+(22万7,900円×2)=68万3,700円
配偶者+子供3人 22万7,900円+(22万7,900円×2)+7万5,900円
=75万9,600円
*3人目以降は、1人増えるごとに+7万5,900円

特別加算

昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者については、その受給権者本人の生年月日に応じて、配偶者の加給年金に次の額が加算されます(特別加算)。

物価スライド特例措置により平成19年度の特別加算の額は、以下の通りです。

 昭和9年4月2日から昭和15年4月1日生まれ  33,600円
 昭和15年4月2日から昭和16年4月1日生まれ   67,300円
 昭和16年4月2日から昭和17年4月1日生まれ  101,000円
 昭和17年4月2日から昭和18年4月1日生まれ  134,600円
 昭和18年4月2日以後生まれ  168,100円



★おひとりさまの心構えと老後の対策
★睡眠・快眠で健康・美容・ダイエット
★古歌による人生の羅針盤
★生活習慣病と疲労ストレスの解消法
★一生お金に困らない貯め方・使い方
★恋愛、結婚、離婚問題の根本的解決法
★介護保険の徹底活用
★うつ病の診断・原因・症状・治療と接し方
★結婚できる女性・できない女性の特徴
★怖いほど当たる四柱推命
★怖いほど当たる四柱推命(実例診断多数)