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年金制度が2007年に大きく変わったと聞いていますが、どのように変わったのですか?


離婚後の厚生年金、夫の死亡後の遺族年金の制度が変わりました。



平成19年4月からの年金制度の改正

1) 離婚後の厚生年金の分割制度の導入

2) 遺族厚生年金制度の見直し

★ 夫の死亡時に18歳未満(18歳になった年度の末日まで、または一定の障害の状態にある場合は20歳まで)の子を養育していない30歳未満の妻等5年間に限り、遺族厚生年金が支給されます(子を養育しなくなったときに妻が30歳未満の場合には、その時点から5年間)。


現行の年金制度では、夫が死亡して遺族となった妻は、その年齢に関わらず、生涯、遺族共済年金を受給できましたが、改正後は、(夫が死亡した時点で)子供のいない30歳未満の妻への遺族共済年金の給付は5年間のみとなります。

★ 遺族厚生年金に加算される中高齢寡婦加算
これまでは35歳以上でしたが、平成19年4月1日以降は、夫の死亡時に40歳以上の妻が支給対象となりました。

★ 夫が死亡した妻の遺族厚生年金
妻自身の老齢厚生年金が優先して全額支給され、遺族厚生年金との差額を受給することとなりました。

3) 65歳以降の老齢厚生年金の繰下げ制度導入

老齢厚生年金の繰下げ制度は、一旦廃止されたものの今後、継続的に働き続ける高齢者も増えると考えられ、繰下げ受給できることとなりました。
退職後に年金を受け取りたいと望む人で@老齢厚生年金の受給権者であることA受給権を取得した日から1年を経過した日前に老齢厚生年金を請求していなかった人は申し出により老齢厚生年金を繰り下げて受給できます。

平成19年4月1日以前に老齢厚生年金の受給権を有していなかった人が対象となります。

4) 70歳以上の働く高齢者に在職老齢年金制度の適用

今まで70歳以上の方は働いていても年金額の調整はありませんでしたが、65歳以上70歳未満の在職老齢年金と同様の扱いとなり賃金額に応じて年金額が調整されます。但し、老齢基礎年金と経過的加算額は支給されます。尚、保険料の徴収はありません。




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