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20歳以上の学生なら、学生納付特例制度があります。 日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。 本人の所得が一定以下の学生が対象となります。 なお、家族の方の所得の多寡は問いません。 ※ 所得が一定以下とは 平成20年度の所得基準(申請者本人のみ) 118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等 ※学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校、一部の海外大学の日本分校に在学する方で、夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象となります。 ★ 障害基礎年金等との関係 障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合に、 @ その事故が発生した月の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2以上ある場合)、又は A その事故が発生した月の前々月までの1年間に保険料の未納がない場合には、障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されますが、学生納付特例制度の承認を受けている期間は、保険料納付済期間と同様に当該要件の対象期間になりますので、万が一のときにも安心です。 ★ 老齢基礎年金との関係 老齢基礎年金を受け取るためには、原則として保険料の納付済期間等が25年以上必要ですが、学生納付特例制度の承認を受けた期間は、この25年以上という老齢基礎年金の受給資格期間に含まれることとなります。 ただし、老齢基礎年金の額の計算の対象となる期間には含まれません。 |
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