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離婚による厚生年金分割の改正がありましたが、これによる影響は何かありますか?


離婚の件数は増えたようです。

【離婚件数の年次推移】


厚生労働省の調査によりますと、昭和25年以降の離婚件数の年次推移をみると、42年までは6万9千組〜8万4千組で推移していたが、59年から63年に減少したものの、平成14年の29万組まで増加傾向となり、平成15年以降は減少に転じ、20年は25万千組となっており、年次推移で見る限り、だんだんと減少傾向にあるようです。

ただ、平成19年4月の離婚件数が前年同月より、1349組(6.1%)増の2万3355組となったことが厚生省の速報で明らかになっていますが、これは年金改正が影響したのではないかと分析しています。

厚生年金保険法の改正は、これまで、給付と負担の適正化、高年齢者の雇用機会拡大支援、次世代育成支援など様々な観点からの施策が講じられてきましたが、離婚時の年金分割は、「女性と年金」というテーマに基づく改正として導入されたものであります。

具体的には、中高年齢者等の比較的婚姻期間の長い夫婦の離婚件数が、近年、増加してきているなかで、現役時代の男女の雇用の格差などを背景として、離婚後の夫婦双方の年金受給額に大きな差が生じ、女性の高齢期の所得水準が低くなるという問題を解決することを目的としています。

なお、1985年改正で、基礎年金の導入と同時に実施された第3号被保険者制度により、1階部分の基礎年金は、個人単位の給付となっており、基礎年金については、専業主婦も含め女性の年金権の確立は実現しています。

いずれにしても、「分割後の妻の年金の額はそう多くはないので、決してバラ色とはかぎらない」という意見もあり、場合によっては、夫婦で再度話し合うのもよろしいのではないでしょうか。



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