定年退職後の年金で、健康で長生きする老後を送るには、体調管理と国民年金・厚生年金、相続・贈与の仕組みも知っておこう

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夫がリストラにあって、保険料が払えない場合、いい方法はありますか?


国民年金の免除を申請しましょう。未納はダメですよ。

国民年金の保険料が払えなくなったら役所で保険料免除の手続きをしましょう。国民年金課の窓口に申請用紙があります。



年金手帳を持っていけばすぐに手続きできます。

そのま放っていたら未納になり、未納になっていると将来年金ももらえなくなることがあり、事故や病気で障害者になってしまった場合、障害年金ももらえなくなることもあります。

保険料免除には審査がありますので、みんながみんな免除されるわけではありません。

免除が認められると保険料をはらっていなくても、年金をもらうための期間にカウントされます。

年金は25年以上加入していないともらえません。
年金を受けるためには、最低でも国民年金に加入した期間が25年間必要で、その25年になるための期間に免除されている期間もカウントされます。

将来年金をもらうときの金額の計算にも反映されます。

保険料が払えるようになったら、あとから払うこともできます。
10年間さかのぼって保険料を払うことができますので、あとから払えば将来の年金額を増やすことができます。

なお、会社に勤めて厚生年金に加入している人はその期間も含まれ、また、年金額には反映しませんが、資格期間としては認めてくれる期間があります。

たとえば、昭和61年4月1日前の専業主婦の期間や平成3年4月1日前の20歳以上の学生の期間などです。

この二つの期間は国民年金には加入しても、しなくてもよかった任意加入の期間で、この期間のことを、合算対象期間(カラ期間)といいます。

つまり、保険料を納めた期間と合算対象期間が25年以上あれば、年金を受ける権利ができることになります。



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