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生命保険金を受け取る場合、その保険金が死亡によるものか、満期によるものか、あるいは誰が保険料を支払っていたかで、違ってきます。
【生命保険金を受け取ったときの税金】
夫婦の場合
区分 |
被
保険者 |
保険料
負担者 |
受取人 |
保険事故等 |
課税関係 |
@ |
夫 |
夫 |
夫 |
満期 |
夫の一時所得 |
A |
夫 |
夫 |
妻 |
満期 |
妻に贈与税 |
B |
夫 |
夫 |
妻 |
夫の死亡 |
妻に相続税 |
C |
妻
(契約者) |
夫 |
妻 |
夫の死亡 |
妻に相続税 |
D |
妻 |
夫 |
夫 |
満期 |
夫の一時所得 |
E |
妻 |
夫 |
夫 |
妻の死亡 |
※ 子が契約者(通常は保険料支払者)となっていても、実際は保険料を親が負担している場合は、親が負担者とされます。
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