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生命保険の受取人は孫にしていますが、税金はかかるのでしょうか?
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祖母が死亡したときに、相続税が課税されます。
(設定)
生命保険を祖母が孫を受取人として契約しました。
被保険者は祖母です。
なお、契約者の祖母が保険料を払うことになっています。
祖母は、保険料を毎月支払うのですが、これには税金がかかるのか。孫への「定額贈与」は贈与税がかかるのか。
毎月の保険料は、祖母から孫への贈与にはならず、孫が保険金を受け取るときになって、受け取った保険全額に対して相続税が課税されることになります。
この例の場合、契約者(保険料負担者)が祖母、被保険者は祖母の契約です。
死亡保険金の受取人が孫であるので、被保険者である祖母が亡くなった場合には、祖母からの相続税の課税対象となります。
なお、受取人は孫のため、孫は指定受取人になるため、孫は祖母の相続人にならなくても、生命保険金を受け取ることができます。
また、被相続人の一親等の血族および配偶者以外の人が指定されて保険金を 受け取る場合には、相続税の2割加算があるので注意してください。
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