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相続税は、「相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」に申告と納付をします。 「相続の開始を知った日」とは、「亡くなったことを知った日」です。 (例)死亡日10月6日→ 申告・納付 → 翌年の8月6日 相続が発生しますと、申告、納税はいずれも10ヶ月以内にしなければなりませんが、遺産にかかる基礎控除額のほうが多ければ申告も納税も不要です。 【相続税の申告をする必要のない人】 相続したからといって必ず相続税がかかる訳ではありません。 相続財産が一定額を超えることによって、初めて相続税が発生します。 一定額以内であれば相続税が発生しないわけです。 これを基礎控除額といいます。 具体的には、 基礎控除額 =1000万×法定相続人の数+5000万 これが基礎控除額の計算の仕方です。 例)夫が亡くなり、相続人が妻と子供2人だった場合 1000万×3(人)+5000万=8000万 8000万が基礎控除額となります。 夫の財産から葬式費用や借金を差し引いた課税財産価格が、総額8000万を超える場合には相続税が課税されることになりますので申告が必要となります。 8000万以下であれば非課税ということになります。 【相続税の申告】 相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。財産を取得した人の住所地を所轄する税務署ではありません。 納税は税務署だけでなく金融機関や郵便局の窓口でもできます。 税金は金銭で一度に納めるのが原則ですが、相続税については、特別な納税方法として延納と物納制度があります。 延納は何年かに分けて納めるもので、物納は相続などで取得した財産そのもので納めるものです。 なお、この延納、物納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。 |
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