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最近は、経済情勢や少子高齢化の影響などもあって、二世帯住宅の希望が多くなっているようです。 親世代にとっては、おそらく働き盛りの40代前後で建てた家が多く、すでに老朽化していろいろとガタが出ており、何とか建て替えたいけれども、年齢的にローンが組めなかったり、年金収入しかなかったりして、建て替えまでできないことが多いでしょう。 子ども世代にとっては、経済情勢の厳しさから、給料も先行きの見通しが立たず、一戸建てを買うほどの余裕がありません。 これが二世帯住宅を建てるとなると、子どもを親に安心して預けられて共働きもできます。こういうことで、二世帯住宅に人気が集まっているようです。 ただ、将来のためには、相続のことも考えて、誰の名義にするかを検討しておくことです。 二世帯住宅を建てる場合、「親が所有している土地に子どもが住宅ローンを組んで建物を建てる」というケースがあったり、あるいは、「新たに土地を購入して二世帯住宅を建てる」ということもあるでしょう。 いずれにしても、二世帯住宅と切っても切り離せないのが相続の問題であり、新たに土地を購入したり、建物を建てたりすれば、当然、それらを誰が所有しているのかという「登記」の問題が発生します。 誰だって、「いずれ親は死んで行く身の上であり、相続の問題も解決できるので、最初から子どもの名義にすればいいのではないか」と考えるかもしれませんが、そういう都合の良い登記などはできず、登記は出したお金の割合によって、持ち分登記になるのです。 しかし、そこにも大きな罠が潜んでいる可能性があるのです。 たとえば、親の所有している土地に子どもがローンを組んで住宅を建てるとしましょう。この場合、土地は親名義、建物は子ども名義になり、親も健在なうちは問題は生じませんが、親が亡くなってしまったらどうでしょう。 子どもが複数人いたら、親の土地は、子どもで分ける必要がありますが、現実は分けることなどできないでしょう。こんなことをしても、建物に子どもが住んでいるのですから、土地を処分することなどできません。 現実には、土地を分割するわけにはいきませんので、その分、現金で処理する必要があり、そのための現金も家を建てた子どもが準備しておかなければならないような事態も生じかねます。 |
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