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相続できる人と法定相続分


相続人の範囲や遺産の分配方法は法律で決められています。
分配される割合は、法定相続分といわれています。




【相続人の範囲】
亡くなった人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

第1順位・・・亡くなった人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、亡くなった人により近い世代である子供のほうを優先します。

第2順位・・・亡くなった人の父母・祖父母
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母のほうを優先します。第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。

第3順位・・・亡くなった人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。

【法定相続分】
@ 子供がいる場合
配偶者1/2、子供1/2 (人数分に分ける)

A 子供がいない場合
配偶者2/3、亡くなった人の父母1/3 (父母がともに相続人の場合はそれぞれ1/3×1/2)

B 子供も父母もいない場合
配偶者3/4、亡くなった人の兄弟姉妹1/4 (人数分に分ける)

また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。




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