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財産よりも借金のほうが多いときは
「相続放棄」か「限定承認」


夫が自宅と1千万円の預金を遺して亡くなったような場合、遺産を相続したいという気持ちになりますが、もう一度きちんと財産と負債を整理してみたら、借金だらけであったというケースがよくあります。



【相続放棄】
こういった場合、相続をしたら借金(債務)もいっしょに引き継がなくてはなりませんから、相続を放棄したほうが良いのです。

これを「相続の放棄」といいます。


これもやはり手続きが必要ですので、相続開始を知ったときから3ヶ月以内にに家庭裁判所に申し立てる必要があります。

3ヶ月を過ぎてしまうと自動的に「相続を承認」したことになり、債務も引き継ぐ義務を負うことになります。

【限定承認】
相続を放棄した人は、最初からいなかったものとみなされ、その次の順位の親族が相続人になります。

もし、夫が亡くなり相続人が妻と長男のお二人である場合、その二人が相続放棄をすると、次は亡くなった夫の次の順位の親族である夫の父母が相続人となり、権利と義務を承継することになります。

また、夫の父母が相続放棄をしますと、夫の兄弟に権利と義務が相続されることになり、相続放棄のタライ回しになる可能性があります。

このようなことを避けるためにも、第一順位の相続人である妻と長男が、家庭裁判所に三ヶ月以内に「限定承認」すると、妻と長男で権利義務が消滅します。

ここで注意しなければいけないのは、家庭裁判所には共同相続人の全員が共同して申し立てをしなければなりません。相続放棄のように、相続人の一人が単独ではできません。

また、この場合、家事審判申立書(相続の限定承認申述書)とともに、被相続人および相続人全員の戸籍謄本等と財産目録を作成して提出する必要があります。

限定承認は財産よりも借金のほうが大きい場合に利用され、財産で借金の返済に充て、残りの債務は負担しなくて良いというものです。




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