定年退職後の年金で、健康で長生きする老後を送るには、体調管理と国民年金・厚生年金、相続・贈与の仕組みも知っておこう

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葬式費用は相続財産から控除できる


一般には、相続人が負担した、次のような葬式費用は、控除できるとされています。

(1) 死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用

(2) 遺体や遺骨の回送にかかった費用

(3) 葬式や葬送などを行うときやそれ以前に火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます。)

(4) 葬式などの前後に生じた出費で通常葬式などにかかせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用がこれにあたります。)

(5) 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用

次のような費用は、葬式費用に含まれません。

(1) 香典返しのためにかかった費用

(2) 墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用

(3) 初七日や法事などのためにかかった費用

(4) 医学上または裁判上の特別の処置に要した費用

(5) 葬儀に際して支払った親族の喪服借用料

(6) 遠隔地から葬式に参列するための親族の交通費等




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