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遺産は、亡くなった方が遺された財産を言いますが、その財産は相続税が課税されるものと、課税されないものに分けられます。 相続税は原則として、死亡した人の財産を相続によって取得した場合に、その取得した財産にかかります。 この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。 なお、次に掲げる財産も相続税の課税対象となります。 (1) 相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産 死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金などが、これに相当します。ただし、相続人が受け取った生命保険金等や退職手当金等については、一定金額までを非課税としています。 (2) 被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産 亡くなった人、つまり被相続人から、その死亡前3年以内に財産の贈与を受けている場合には、原則としてその財産の贈与された時の価額を相続財産の価額に加算して、相続税を計算します。 (3) 相続時精算課税の適用を受ける贈与財産 被相続人から、生前、相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与により取得した場合には、その贈与財産の価額(贈与時の価額)を相続財産の価額に加算して、相続税を計算します。 課税財産を整理しますと、次のようになります。 @ 不動産 土地(借地権も含む)・家屋など A 事業用財産 商品・売掛金など B 有価証券 株式、出資、国債、証券投資信託など C 家庭用財産 家具、家財道具など D そのほかの財産 生命保険金、退職手当金、立木、自動車、書画・骨董、特許権、著作権、ゴルフ会員権、貸付金など |
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