定年退職後の年金で、健康で長生きする老後を送るには、体調管理と国民年金・厚生年金、相続・贈与の仕組みも知っておこう

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相続よりも贈与の知識が大切


どの家庭でも、子どもさんが結婚して、そろそろ家を建てようかというときに、少しでも資金援助をしたいと考えている人もいるでしょう。

そんなときには、贈与税のことを知ってそれなりの手続きをしていないと、大変な税金がかかってくることがありますので、要注意です。



たとえば親から年間110万円(基礎控除額)を超える財産をもらったときには贈与税がかかり、財産をもらった人が贈与税を国に納めなければならないのです。


このように贈与税の基礎控除は1年に110万円しかなく、相続税に比べると小さい額ですが、逆に税率は目を見張るほど高く設定されており、基礎控除後の課税価格が600万円を超えると40%、1000万円を超えるとあっという間に最高税率の50%に到達してしまいます。

これは、かなり大きなダメージとなります。

たとえば2000万円を贈与すると、贈与税は、【(2000万円−110万円)×50%−控除額(225万円)】という計算式が成り立ち、720万円ということになります。せっかく援助をしてあげたのに、援助された人がこんなに多く税金を払ったのでは何のための贈与か分からなくなります。

こんなときには、「相続時精算課税制度」というのがあります。

この制度は、生前に贈与をした場合には贈与税が軽減されますが、その代わりに相続のときには、贈与された財産と相続された財産を足した額に相続税がかかる、という制度です。


具体的には、20歳以上の子どもや孫に対し、2500万円までが非課税で贈与できるという制度で、2500万円を超えた分については税率は一律20%になります。その代わり、相続が発生した時点で、遺された資産と、それまでの贈与額を合算し、相続税を計算するルールになっています。

贈与税を申告する際に、「相続時精算課税制度を使います」と申告すると、贈与税が2500万円まで非課税になります。

たとえば、上限いっぱいの2500万円を相続時精算課税制度を使って子どもに非課税で贈与し、何十年か後に相続が発生したとしましょう。このとき、遺された資産が3000万円ならば、贈与額の2500万円を合算して5500万円。

子ども2人が相続人ならば、基礎控除は「5000万円」+「1000万円×2人」=7000万円ですから、5500万円全額が基礎控除内ということになり、結果的に税金がかからずに済むというわけです。

節税のためには、こんな制度を知っておくだけでも役に立つことがあるでしょう。

       贈与税の税率(2013.2.8:現在)
基礎控除後の金額 税率 控除額
 200万円以下  10%  0円
 300万円以下  15%  10万円
 400万円以下  20%  25万円
600万円以下  30%  65万円
 1,000万円
以下
 40%  125万円
1,000万円超  50%  225万円

※ 贈与税額=
 【贈与の金額−基礎控除後(110万円)】×税率−控除額




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