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誰しも漠然と相続税のことが気になっているものですが、実際に相続税がかかってくるのは、「基礎控除」を超えた場合だけであり、一般のサラリーマンの家庭なら、あまり気にしなくても良いかもしれません。 なぜなら、基礎控除額は 【(5000円)+法定相続人の数×1000万円】 という計算になるから、法定相続人が3人の場合、基礎控除額は8000万円ということで、それを超えた金額にしか相続税はかからないからです。 たとえば、法定相続人が二人の場合には、資産が7000万円までであれば相続税はかからない、ということになります。 さらに、夫が亡くなったような場合には、配偶者控除として最低でも1億6000万円の控除があり、相続税の軽減措置が設けられています。 そのほか、被相続人の生命保険金や死亡退職金にも法定相続人1人につき500万円の控除があったり、未成年者控除、障害者控除等もあり、詳細な計算は複雑ですので、具体的には税務署や税理士に相談されるのが良いでしょう。 ただ、現状として、相続税が発生するのは、相続全体の5%程度といわれており、よほどの資産家でない限り、心配する必要はないでしょう。 ただ、相続税がかかるほどの資産があると、資産の額が多くなるほど税率が高くなる累進課税方式になっていますので、かなりの税額が持っていかれるのは間違いないでしょう。 たとえば、基礎控除を超える資産の額が1000万円以下だと税率10%、1000万円超3000万円以下なら15%、と増えていき、3億円を超えると50%になります。 資産の半額を税金として国に納めると考えれば確かに大きな負担ですが、実際には先ほどの基礎控除その他の控除が使えますから、単純に資産の半額になるわけではありません。 もし、1億円の現金に相続が発生したとしても、子ども三人が相続するとしたら、基礎控除【(5000万円)+1000万円×3人】を差し引くので、実際に課税の対象となるのは2000万円。税率は最大でも15%にとどまります。 ですから、一般のサラリーマンの家庭なら、とりあえず、心配はないと思っても良いでしょう。 ただ、税制の改正は毎年審議されていますので、今後の動向によっては予断は許しませんので、今は関係がなくても、相続関係の改正については、常に注意しておきましょう。 基礎控除を超えた分にかかる相続税(2013.2.8:現在)
※ もし、3億円の現金を2人の相続人に等分に分割した場合 【課税される額】 3億円−5000万円(基礎控除)−2人×1000万円=2億3千万円 【一人あたりの相続税】 (2億3千万円÷2人)×40%(税率)−1,700万円(控除額)=2,900万円 ですから、二人合わせると、2,900万円×2人=5,800万円 ということになります。 |
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