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父は亡くなったが父の認知した子供がいる場合


こういうことは世間ではよくあることです。

民法では、実子には「嫡出子」と「非嫡出子」があります。

嫡出子とは、父母の婚姻関係が継続している間に生まれた子をいい、非嫡出子とは、婚姻関係にない男女間に生まれた子をいいます。

嫡出子は父との親子関係が推定されますが、非嫡出子は父の認知が必要となります。

現在の民法の考え方では、父親が同じであっても、婚姻期間の間に生まれた子は嫡出子、婚姻以外で生まれた子は非嫡出子となり、相続分も嫡出子の2分の1となります。

父親が認知した場合は、非嫡出子として相続権を有することとなり、法律的には法定相続分があります。

あなたが亡くなった父の長男で、その下に弟がおり、そして、父の認知した非嫡出子の妹がいたとします。

そのときの法定相続分は次のようになります。

母(配偶者)  1/2=50%
あなた       1/2×2/5=20%
弟         1/2×2/5=20%
妹(非嫡出子)1/2×1/5=10%




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