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自宅は妻に早めに贈与しておこう


昔から土地屋敷があって、代々住んでいる人は、資産家という意識がなくても、実際の不動産の評価をしたら、かなり高かったということもあり、相続税がかかってしまうケースもあります。

そんなときには、相続税の節税対策として、生前に妻に自宅を贈与してしまうのも一つの方策です。贈与税の配偶者控除を利用するのです。




贈与税は税率が高く、負担税額が大きくなることが多いのですが、生活を共にする配偶者に贈与した場合にまで贈与税を課すこととなると不公平ですので、一定の要件を満たした場合は、「贈与税の配偶者控除」が適用され、贈与税がかからなくなっています。

婚姻期間が20年以上であれば、居住用財産にかかわる贈与税の配偶者控除があるのです。

自分たちが住むための不動産、またはそれを購入する資金をパートナーに贈与する場合、毎年の基礎控除110万円に加えて2000万円、つまり合計2110万円まで特別サービスとして贈与税の計算から控除してもらえます。

贈与は土地や建物のすべてではなくても、「土地の3分の1」「建物の半分」などと自由に割合を決められるようです。

この控除を活用して先に贈与をしておけば、その分を相続の際の相続税の課税対象から減らすことができるので、相続税対策として効果を発揮するというわけです。

この贈与税の配偶者控除を有効に使う方法としては、次の二点が考えられます。

@ 将来も続いて住み続けるのであれば、土地から優先して贈与をする
なぜなら、建物の価値は基本的に年々下がりますが、土地の価値は経済情勢によっては上昇することもあるからです。将来的な相続税の計算を見据えれば、値上がりする可能性のあるものを先に贈与しておいたほうが効率的といえます。

A 将来、売却する可能性があるなら、土地と建物をセットで贈与をする
所得税には、これまで住んでいた建物を売却する場合には3000万円まで特別控除が認められていますが、この控除を受けるためには、土地と建物両方が同じ名義になっている必要があるからです。
たとえば、土地が夫の名義のままで建物だけ妻に贈与しても、将来妻が売却したときにこの3000万円の控除が受けられないのです。
今からいろいろと考えておきましょう。




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